埼玉県と東京都の自転車の乗り方の法律の違い

埼玉県と東京都の自転車の乗り方の法律の違い
県や都が独自に制定する法律を条令と言います。
その県の中での自転車に乗るときの義務や努力してねを明文化したものです。
簡単に違いを説明してみます。

 個人の自転車利用(事業者などではない) 埼玉県 東京都
ヘルメット  努力義務
第八条
2 児童又は生徒の保護者は、その児童又は生徒に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
(高齢者に対する自転車交通安全教育)
第九条
2 高齢者の家族は、その高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言するよう努めなければならない。
 努力義務
(児童及び高齢者の技能及び知識の習得等)

第十五条 父母その他の保護者は、その保護する児童(十八歳未満の者をいう。次条において同じ。)が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該児童に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。
2 高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。
法定点検  記載なし 努力義務
(点検整備の実施)
第二十一条 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車点検整備指針を踏まえ、点検整備を行うよう努めなければならない。
保険 努力義務
第四条
2 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得及び自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(第十一条第二項及び第十二条において「自転車損害保険等」という。)への加入に努めなければならない。
 努力義務
(自転車損害賠償保険等への加入等)
第二十七条 自転車利用者は、自転車の利用によって生じた他人の生命、身体又は財産の損害を賠償することができるよう、当該損害を塡補するための保険又は共済(次条において「自転車損害賠償保険等」という。)への加入その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
 並んで走る  禁止 禁止
二人乗り  禁止 禁止
ヘッドフォンをしながら  禁止 禁止
傘をさしながら  禁止 禁止
スマホを見ながら  禁止 禁止
飲酒  禁止 禁止

 

埼玉県の自転車ルール
1 自転車は車両です!
車両の運転者としての責任を自覚し、
交通ルールを守りましょう
6 施錠やひったくり防止カバーで防犯対策!
5 自転車を購入したときは、必ず防犯登録!
3 反射材をつけましょう。雨天時は、雨合羽の着用を!
2 自転車は定期的に点検整備!
4 自転車損害保険等に加入しましょう。個人賠償責任保険、TSマーク付帯保険など

○自転車は、車道が原則、歩道は例外
○車道は左側を通行
○歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
○飲酒運転はもってのほか!
○傘さし・ヘッドホン・携帯電話の使用禁止

東京と埼玉は隣接していますので、同じようなルールとなっています。
自転車のマナーはもとより条例などを知って安全に走りましょう。

 

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成二十三年十二月二十七日
条例第六十号
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例をここに公布する。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。以下同じ。)の安全な利用に関し、県、県民、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)、事業者及び関係団体(交通安全に関する活動を行う団体及び自転車の安全な利用の促進に関する県の施策に協力する団体をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、並びに県、市町村、県民、事業者及び関係団体が協働して自転車の安全な利用に関する運動を展開し、もって歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、かつ、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、市町村、県民、事業者及び関係団体との相互の連携及び協力の下に、自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、自転車の安全な利用の促進を図る上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に関し、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(県民の責務)
第三条 県民は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域社会等において自転車の安全な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
2 県民は、県が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(自転車利用者の責務)
第四条 自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法その他の法令を遵守するとともに、自転車の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得及び自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(第十一条第二項及び第十二条において「自転車損害保険等」という。)への加入に努めなければならない。
3 自転車利用者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備並びに反射材の装着その他の交通安全対策に努めなければならない。
4 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第十二条第三項の防犯登録を受けるとともに、自転車の盗難防止のための施錠、籠からのひったくりを防止するためのカバーの装着その他の防犯対策に努めなければならない。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、従業員に対し、自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければならない。
2 事業者は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
3 事業者は、県が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(関係団体の責務)
第六条 関係団体は、自転車の安全な利用に関する県民の理解と協力が得られるよう、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
(県民に対する自転車交通安全教育)
第七条 県は、県民に対し、自転車の安全な利用に関する交通安全教育(以下「自転車交通安全教育」という。)を行うものとする。
(児童及び生徒に対する自転車交通安全教育)
第八条 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。)の設置者及び長は、その児童及び生徒に対し、その発達の段階に応じた自転車交通安全教育を行うものとする。
2 児童又は生徒の保護者は、その児童又は生徒に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
(高齢者に対する自転車交通安全教育)
第九条 県は、高齢者に対し、高齢者の特性に応じた自転車交通安全教育を行うものとする。
2 高齢者の家族は、その高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言するよう努めなければならない。
(自動車等の運転免許を受けた者に対する自転車交通安全教育)
第十条 県は、自動車又は原動機付自転車の運転免許を受けた者に対し、道路交通法に基づく講習等を活用した自転車交通安全教育を行うものとする。
(啓発活動及び広報活動)
第十一条 県は、自転車の安全な利用に関し、県民、自転車利用者及び事業者の理解と協力を得られるよう啓発活動及び広報活動を行うものとする。
2 県は、自転車利用者の自転車損害保険等への加入を促進するため、啓発活動及び広報活動を行うものとする。
(自転車小売業者による自転車の購入者に対する助言等)
第十二条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入者に対し、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得、自転車の定期的な点検及び整備並びに自転車損害保険等への加入の必要性その他の自転車の安全な利用に関する必要な情報の提供及び助言に努めなければならない。
(自転車安全利用指導員)
第十三条 知事は、自転車の安全な利用の促進に理解と熱意を有する者のうちから、自転車安全利用指導員を委嘱することができる。
2 自転車安全利用指導員は、次に掲げる活動を行う。
一 自転車交通安全教育
二 自転車の安全な利用に関する啓発活動及び広報活動
三 前二号に掲げるもののほか、自転車の安全な利用の促進を図る活動
3 自転車安全利用指導員は、街頭において自転車が歩行者に危害を及ぼすおそれがある場合その他の自転車が関係する交通事故を防止するため必要があると認められる場合には、自転車利用者に対し、指導及び助言を行うことができる。
(自転車安全利用の日)
第十四条 県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるようにするため、自転車安全利用の日を設ける。
2 自転車安全利用の日は、毎月十日とする。
3 県は、自転車安全利用の日の趣旨にふさわしい啓発活動及び広報活動を行うものとする。
(道路環境の整備)
第十五条 県は、自転車の安全な利用の促進を図るため、歩行者、自転車及び自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努めるものとする。
(財政上の措置)
第十六条 県は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

埼玉県の行政WEB
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jitensya/jitensyajyourei.html

東京都のWEB
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/

 

そもそも、東京都と埼玉県は同じ武蔵国であったのは昔の話。
今では、東京は地方出身者とアジア系外国人ばかり。
昔からいる埼玉県民は東京を馬鹿にしてはいますが、あこがれている人はいません。
ここ近年(100年3代も続いていない家)で引っ越してきた人は、東京に住めないから埼玉に住んだとか言う人もいるかもしれません。そのような人たちと感性が違うのです。
埼玉は住みやすい街ですので、よそから変な人が来ないで欲しいと願っている人が多いのは、例えば地方でよそ者を受け付けないとか言う話と似ています。
そんなものですねw。

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