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神奈川三崎漁港 新ローカルルール2015 とは?

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以前記事にした港湾長の身勝手なカヤックの漁港内の通行禁止の違法発信について、神奈川県は急にWEB削除しましたが、2015年7月より神奈川県のホームページにはルールが変わりましたとの記載。

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三崎漁港

どの条例に属しているのかが不明確
全く、わからない神奈川県の漁港管理

港湾法では漁港内でカヤックは基本通行は可能なのです。
しかし、ローカルルール(調べてみましたら、条令ではないのでお願い)を策定して安全な航行に協力をお願いしています。
この漁港管理条例は三浦市漁港管理条例というものに属します。
■三浦市漁港管理条例 改正:平成15年3月24日三浦市条例第7号
http://www3.e-reikinet.jp/miura/d1w_reiki/358901010002000000MH/358901010002000000MH/358901010002000000MH.html

■施行規則 改正:平成17年11月1日三浦市規則第41号
http://www3.e-reikinet.jp/miura/d1w_reiki/358902100003000000MH/358902100003000000MH/358902100003000000MH.html

最終改正日が今から約10年前の事で、急に平成27年になり禁止した項目が、条令のどの部分が基づいているのか全く不明。
■三浦市条例WEB:http://www3.e-reikinet.jp/miura/d1w_reiki/mokuji_bunya.html

あやふやでわからない!
条例に基づくものとの公的発信に記載されているが???
漁港内航行できないとのPDFでは発信している。(下記)
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http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/775625.pdf
※2 「カヌー」は一般的にパドルで漕ぐ小船で、カヌーのほかカヤックと呼ばれることがあります。
※ この指示は神奈川県漁港管理条例に基づくもので、台風接近時や機関故障等の緊急時の避難について制限するものではありません。


神奈川県漁港管理条例???

神奈川県漁港管理条例というものの、この適用されるという改正されたような記述書かれた禁止ローカルルールの条例を含んだ改正条例文は、一般公開されていない?というより議会で改正されていない様子。

条例文は法律であるために、周知徹底するために一般公開されていなければならない。(当たり前ですが知らないものは守れない)しかし、神奈川県では、このローカルルール制定の為の条例に関するリンクもなく、また一般検索をかけても出てこない。この記載の神奈川県漁港管理条例とは何なのか?


三浦市漁港管理条例は存在するが、禁止項目についての改正は無い

三浦市自体が市の条例に関するWEBページに掲載してあるものは、上記に書いたが、これ以外の禁止に関する条例が現在平成27年12月時点でも掲載されていないことが、施行後までアップロードされないことはありえないはずだが、意味不明である。
この条例とは何を意味しているのでしょうか?
このような理由で法律関係の国家資格を持つ私でも、理解できない為もっと資料を発信していただきたいと思っております。
神奈川県のこの条文に関する関係者は当サイトへ説明の投稿をいただければ幸いです。


今後、危険な動力船の航行の懸念

神奈川県としての条文の発信では無い様な表記です。もしそうであれば、カヤック・カヌーの通行が制限されましたが、違反しても法令上の反則ではありません。
しかし、漁港内でローカルルールを策定した事で、漁船などが今まで以上に、カヌーカヤックを、お前らは違反舟なのだ、と危険な運転をしてくる可能性が大きくなりました。
あくまで、お願いの範疇のために、事故をを超せば、裁判をおこしても、大型船の危険回避義務を解除できる措置ではないために、カヌー等の非動力船の一般通行に勝ることはないとおもわれます。
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問題なローカルルールですが、県がホームページで公表している以上、県側も責任を負うことを表明したものと同じです。
この近辺でのカヌーカヤックの航行は十分に注意して行った方がよいでしょう。


港湾側が勝手な法解釈!?

根拠不明の発信に見えてしまう
この港の管理は三浦市の漁港管理条例に基づくはずのものであり、市長の署名のある公的文書が無ければ、この海域や漁港内での航行制限を行う事が出来ません。(神奈川県管理特殊地域の設定ならばそれに関する文書。)
市長署名の通行禁止文書の公開が必要であり、もしこの文書が無い場合は大問題となる無法管理命令となり、行政関係者や漁港管理者等への裁判で犯罪に対する判決を求めることになり、内部処分では懲戒処分等に加えて今後の再発防止策等の作成と管理団体の再形成など多くの問題へと発展します。また県側もこの禁止行為のWEB掲載への市長(特別地域ならば県知事)への確認も無くWEB掲載をしたのであれば、この管理者に対しても処分が必要となるでしょう。

このような疑いの無い様に、市民や県民等にわかりやすい証明文書等の添付掲載を望みます。これによって、安心して納得することができるからです。


=条例とローカルルールの違い=
条例は議会が決定した法律で、県や市の場合は県や市などのエリア限定の条例という法律となりますが、ローカルルールは法律ではありません。
ローカルルールは港湾側関係者が勝手に決めたものであり、民意を反映した議会で決定したものではなく守れといえません。お願いですからルールに協力してくださいというものです。
港湾法は日本で守るべき法律ですので、港湾法は原則有効です。

当たり前ですが、法律で緊急時での避難行動を制限することは出来ませんので、もしあなたが、急な体調不良などで身の危険を感じた場合や、漁船等の接触事故でけがなどを負ってしまった場合、地震等での津波の警戒令が発された場合等には、もちろん通行し緊急避難や救急の要請を行うことができます。

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濃い青の部分が進入禁止区域となります。との表記
神奈川県WEB:http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f896/p660503.html

この地域に関する漁港関係担当は東部漁港事務所となっています。
WEB:http://www.pref.kanagawa.jp/div/1740/

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