私人逮捕と警察逮捕と罪

メモ書き
逮捕は裁判ではない。
罪を決定するのは裁判所の判決できまるもの。逮捕したことで犯罪になるわけでは無い。

逮捕は違法行為だった場合には行うことが可能だが、警察は安易に逮捕しない。
確実な違法である証拠の確保から逮捕へつながる。
私人逮捕である場合には、その逮捕から刑事裁判にすすむためには警察への引き渡しが必要である。

一般人が間違えやすいのは、民事と刑事の違いである。
法学部であれば常識的な裁判と判例から法律の制定の研究が行われ、草案から公開し声を聞き、まとめ、法律を制定できる権限をもつ議会において決定される。そして施行されているもの。それは別物なのである。

そして警察は行政の一部権限の移行であって、警察は法律に基づいて行動する。
警察が国家権力だからと刃向かうような暴走族は勘違いしている。法が日本を支配しており、その法についての是非は裁判所が判断するもので、警察は違法行為としておこなったものを逮捕し、裁判所に送検する仕事である。公務員は決められたことを仕事するだけであるのだから。

民事法の違反を刑事法の違反と勘違いして逮捕する行為はできません。もちろん警察は民事法の違反行為について逮捕しません。

逮捕行為は人権侵害につながる大問題を持っているためにそれだけ慎重に警察は行動し、裁判においては損害賠償の判決を受けることもあり、その批判が世間から問題とされて、より慎重な行動を求められる。コレが繰り返され現代に至っている。

法律の運用のうわべだけを一般の人が、理解したように他人に対して詰め寄ることは、刑事問題として違法であった行為も、その証拠の取得方法に問題があれば、それは裁判で認められるのかはその状況による。

民事と刑事を混雑した私人逮捕はとても危険な行為である。

被害者が存在するのであれば、その被害者がどのような被害をうけたのかを警察に伝え親告することによって逮捕すべき問題なのかを判別することになろうが、被害を親告していない者を超えた逮捕については、私人は越権行為でありすべきでないと解す。