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水の森競技場大田区納得せず裁判に

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水の森競技場のある中央防波堤埋立地の区分けの調停案が出されてから、本日2017年10月29日区議会が行われました。大田区の議会は、決められた区分けの調停案を受け入れないと決定されました。

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大田区区議会の発表
我々大田区議会は、今般示されました東京都自治紛争処理委員による調停案に対し、会派を越えた議論を重ね、本日、その総意として調停案を受諾しないこと、及び、境界確定の訴えを提起することをそれぞれ議決いたしました。
今回の調停案では、埋立てを重ねてきた結果である所の、現在の水際線による等距離線のみを基準に、境界が引かれた訳であります。
我々大田区議会といたしましては、このたびの調停案が、真に合理的であるか否かに関し、司法の判断を仰ぐべきであると考えました。
中央防波堤埋立地となっている場所は、かつて大田区民が海面を占有して海苔養殖を営み、生産と生活の場としていた所であります。しかし、東京都による港湾整備政策のため、大田区民は300年にわたり続いてきた海苔養殖の歴史に幕を閉じることを余儀なくされ、関連する区内産業に大きく影響を与えた事実があります。
大田区の長年にわたる重要課題であります、中央防波堤埋立地の帰属問題が、合理的な判断の下に解決に向かうよう、大田区議会として、引き続き適切に対処してまいります。
平成29年10月29日
大田区議会議長

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江東区発信

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受け入れ方向

榎本雄一議長のコメント
昭和40年代半ば以降、廃棄物の受入れに伴い、負担を被る地元区として、江東区議会は自区内処理の原則・迷惑負担公平の原則を掲げ、都と協議を重ねてまいりました。
その一方、中央防波堤埋立地が現在の夢の島、若洲に続く、新たな廃棄物処分場として、本区地先に造成されたことから、これまで江東区民は多大な負担を強いられてきました。
本日示された調停案の中では、こうした本区の主張内容が十分に考慮されており、ごみ問題に立ち向かってきた先人達の労苦が幾ばくか報われるものと感じるものの、本区が全島帰属を前提に、将来像を見据えて都の協議に応じてきた経緯を踏まえると、十分満足できるものではありません。
しかし、本年6月、両区の区長・議長同士で確認したとおり、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備・運営、さらに大会後のまちづくりに速やかに取り組むためには、早期解決が不可欠です。
また、調停においては、互譲の精神が求められるものであることから、両区ともこの結果を真摯に受け止めなければならないものと認識しております。
東京2020大会まで、残り1000日余りとなりましたが、会場設置区では準備を加速度的に進めていかなければなりません。
引き続き、本件の早期解決の実現に向けて、区民、行政、議会が一体となって、取り組んでまいります。

大田区 調停案は受け入れないとの表明

江東区 大田区素直に受け入れろよ・・・もうぅ

大田区が中央防波堤埋立地の帰属に関する調停案を受諾しない議案等を可決したことを受けての議長コメント
中央防波堤埋立地の帰属問題については、平成29年10月16日に、東京都自治紛争処理委員から調停案が示され、その受諾が勧告されています。
本区議会は、10月25日の本会議で、調停案を受諾する議案を可決したところですが、このたび、大田区議会が、調停案を受諾しないこと及び境界確定の訴えを提起する議案を可決しました。
これを受け、榎本雄一議長がコメントを発表しました。

榎本雄一議長のコメント
江東区は、これまで中央防波堤の帰属問題の早期解決を目指し、区民・行政・議会が一丸となって取り組んでまいりました。
本年、第2回定例会では、本区は全島帰属を主張するものの、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会前にはこの問題を解決すべく、調停申請を行う以上は調停委員である有識者の意見を最大限尊重し、その結果を受諾することが前提であることを議会の総意として確認し、調停申請いたしました。そして、去る10月25日の第3回定例会では、その方針どおり、全会一致で調停案を受諾する旨の議案を可決したところであります。
このことは、本年6月の両区長・議長会談において、調停申請する上で十分確認しており、大田区は当然認識していたはずであります。
それにもかかわらず、この度、大田区において、都の調停案を受諾しない旨の議案とともに、境界確定の訴えを提起する議案を可決したことは、俄かに信じがたく誠に遺憾であると同時に、重大な決断が先送りされたことにより、未来に大きな禍根が残されることを大変危惧しております。
本区としては、引き続きチーム江東一体となって、本帰属問題の解決に向けて全力で取り組んでまいります。

http://www.city.ota.tokyo.jp/gikai/

話し合いの方法の簡単説明

この土地はどちらの区のものか?
新しくできた土地に住所をつける必要があります。
区を管轄したい行政のお互いの意見が合わない場合に、第3者に頼んで調停案(折衷案)を決めてもらいます。
この調停案が納得いかない場合には、裁判となります。
裁判で納得いかない場合、2審、最高裁へと進みます。
最高裁の決定が最終決定となります。

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