赤城大沼で個人限定カヌー・カヤックを持ち込みOKとなりました

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赤城大沼では2020年6月1日から、個人の方に限ってカヌー・カヤックを持ち込むことができるようになりました。
これから、ゴールデンウィークや夏休みなど、毎年楽しめるスポットとなりそうです。
都心からも近く、新しい群馬道路も出来たので、交通の便がかなり以前よりも良くなっています。
山の上は涼しく、初夏にはもってこいのアクティビティで楽しむことができます。

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群馬県前橋市にある赤城大沼は河川法に基づき前橋市が包括占用許可を取得しており、「赤城大沼自然環境保全協議会(事務局:前橋市観光振興課内)」が定める赤城大沼包括占用区域における基本ルールに従い個人の方限定でカヌー・カヤックを持ち込みで利用できるようになるものです。
赤城大沼の環境保全や安全確保のため、ルールを守ってご利用ください。
基本ルールPDF

◆利用可能期間 6月1日~10月31日  1日あたり20隻まで(前日までの予約制)予約 公式サイトより(このサイトを離れます個人の責任において契約してください。)
◆利用可能時間 9:00~15:00
※イベント時や災害時などの緊急事態においては、持ち込みを中止する場合があります。

◆利用協力金  一般 1隻1,000円、釣り用 1隻3,000円(※安全管理のための費用に充当します。)

利用不可なボートはこちら

動力付きのボート・アクティビティ、ゴム、ビニール製の船、またはそれらに類似するもの、SUP(スタンドアップパドルボート)、ヨットについても利用できません。
※ゴム・ビニール製のボートについては、利用状況及び安全性の観点から空気を入れて膨らませるタイプのカヤック(インフレータブルカヤック)の持ち込みは認め、ローボート(ゴムボート)については持ち込み不可とします。

現地受付

予約時に選択した店舗で受付を行います。店舗情報はこちら

  • 受付時に本人確認等を行うため、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
  • 身分証明書確認後、利用識別旗を受領したのち、管理員より注意事項説明があります。
  • 指示のあったカヌーカヤック乗り出し場所から出船してください。

*お申込み時に決済が完了していないお客さま、お電話で予約のお客様は、当日受付時に協力金をお支払いください。

ルール

赤城大沼包括占用区域における基本ルール
Ⅰ 包括占用区域における使用ルール策定における基本事項
1 県立赤城公園内にあり、本市の重要な観光資源であることから、自然環境を後世に守り伝えるため、
環境破壊につながる行為は禁止事項とする。
(1) 大沼に廃油やその他油脂類、薬品等を流入させない。
(2) 大沼が汚染される恐れのある汚水、汚物等を流入させない。
2 大沼は、夏期においても水温が低く、また表面水と深層水の温度差が大きいことから、落水による事
故等が発生した場合、重大な事故に発展する危険があることから、基本的に遊泳禁止とする。
3 占用区域の利用にあたり、何人もごみ、その他廃棄物等を投棄、放置してはならない。仮置きも認め
ない。
4 占用区域内に存在する権利等は、それぞれが有する規約等を尊重する。
※水利権、漁業権、河川占用取得物件、不定期船航路等
5 占用区域内でのテントの設営及びバーベキューなどの火気の使用は認めない。
Ⅱ 持ち込み船等による湖面利用のルール
1 一般遊船の持ち込み利用が可能な期間と時間
利用期間 6月1日から10月31日まで
利用時間 午前9時から午後3時
なお、終了時刻までには上陸し、完全な撤収を完了すること。
2 利用区域
赤城大沼漁業協同組合が定める進入禁止区域、不定期船航路以外の指定する区域
3 持ち込みできる船数の上限
湖上に出船できる船数は、一日あたり20隻を上限とする。
4 乗り入れ場所
大洞地区に所在する赤城大沼遊船組合加盟の事業者が管理している桟橋とし、それ以外の場所から
の出船は認めない。
(事業者:バンディ塩原、柴田テント、青木別館、大沼山荘)
※乗り入れ船の確認を行うため、桟橋ごとに1日当たり5隻の割り当てとし、受付、出船、撤収を
行う。5隻を超えた場合には、他事業者と連絡協議の上、出船場所を決定する。
5 持ち込みできる船
カヌーまたはカヤック
※動力系のボート・アクティビティや、ゴム、ビニール製の船または類似するもの等は持ち込まな
い。
6 乗船人員
定員2名以内の船とし、乗員の乗り換えは可能とする。ただし、船上での乗り換えは危険を伴うた
め禁止とする。
7 協力金
大沼の環境保全、安全対策、桟橋等の維持管理費用に充当するため、協力金を徴収する。
一般の遊船 一隻当たり1,000円
釣りに供する船 一隻当たり3,000円
8 持ち込み手続き
(1) 使用者は、原則として前日までに予約をする。団体での申し込みは受け付けない。
(2) 管理員は、当日は各桟橋の受付窓口にて、使用者の本人確認及び船種の確認を行い、使用者
は使用者受付簿に必要事項を記入する。
(3) 使用者は、手続きの確認後、手続き済の目印として識別旗を船に取り付けし、出船する。
(4) 使用者は、出船した桟橋に必ず帰還することとし、帰還したときには必ずその旨を管理員に
報告する。管理員は、帰還の報告を受けたら、その時刻を記録する。
(5) 使用者は、釣りを目的として出船する場合には、赤城大沼漁業協同組合の規則に従う。
9 遊船における管理責任
(1) 持ち込み船による遊船については、公共水域の自由使用であることから、すべての行為は自
己責任のもとに使用する。
(2) 管理員は、指定区域、禁止区域及び危険区域の周知及びパトロールを行う。
(3) 管理員は、気象、その他出船が不適切と認められる場合には、遊船を中止または制限することが
できる。
(4) 使用者は、管理員の指示に従わなければならない。
10 出船・遊船に係る禁止事項等
(1) ライフジャケットの未着用
(2) 飲酒、その他意識障害等が認められる状態
(3) 故意による衝突や危険行為
(4) 船上からの遊泳
(5) 公序良俗を乱す行為
(6) 未成年者の単独での出船
(7) 遊覧モーターボートの航路内に侵入すること
(8) その他管理員が不適切と判断する場合
11 事故等防止の協力
(1) 管理員は、遊船状況を巡視し、必要な指示等を行う。
(2) 管理員は、管理上必要に応じて動力ボートを使用できる。
(3) 使用者は、他の出船者の事故等に結び付く行為を発見した場合には、速やかに管理員に報告する。
12 事故発生時の対応
(1) 使用者は、他の出船者が事故等に遭遇、目撃した場合には、速やかに管理員に報告するととも
に、人命救助への協力を行う。
(2) 管理員は、地元船遊事業者による事故対策組織をもって速やかに対応するとともに、警察、
消防への通報、また河川管理者である群馬県、包括占用者である前橋市へ連絡する。
13 使用状況等の報告
(1) 管理員は、業務で知り得た個人情報を他者に知らせたり、不当に使用してはならない。
(2) 管理員は、出船等が記録された使用者カードを3年間保存するとともに、毎年使用期間終了後に
は当該期間の使用、指導、事故、その他必要と思われる事項を記録した月報を前橋市に報告す
る。また、徴収した協力金の実績、アンケート調査等の報告を行う。

カヌー・カヤック【持ち込み利用について】

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