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スマホながら運転は罰則がすごい12月から道路交通法改正

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カヌーを運ぶのはほぼ車。行く場所も現地に行ったことも無い様な場所も多々あります。しかし、来月から、スマホのカーナビを見ながら運転すると交通の危険としての罰則対象となりますので、注意しましょう。
自動車等が停止しているときを除き、車が動いているときに携帯電話やスマホを凝視したり、操作したり、電話すると取り締まり対象となります。
どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用すると説明されていますので、現地へ向かう前に地図でチェックして覚えてから行った方が無難ですね。

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これも、交通事故の多さから規制されたものであることを、厳しくなったと感じるよりも、そういう行いをしている人が人をはねてしまったりすることが起きていて、たまたま自分でなかったということを感じるべき事項なのでしょう。

カヌー遊びを楽しむためには、現地へ行って、家に帰るまでが責任があるのでルールを守りましょう。
といっても、冬場に行く人は、あまりいないと思いますので、春頃このルールを忘れないようにしてお出かけして下さい。
以下は警察庁の公式WEBサイトに記述されているものですので、ご覧になって下さい。

スマホ電話で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

来月から適用される罰則等の強化

1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   反 則 金 適用なし
   基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
   反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
   基礎点数 3点

いままでは こうでした

2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 5万円以下の罰金
   反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
   基礎点数 1点

3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

留意事項
1.交通の方法に関する教則(改正後(令和元年12月1日施行))「自動車の運転の方法」一部抜粋
 走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。

2.スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
 運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。

資料
警察庁: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

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