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カヌー鈴木選手 書類送検

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小松正治選手へのドーピング薬物混入を行った鈴木さんを、石川県警が書類送検する見込みであることがわかりました。

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カヌースプリント競技選手だった鈴木さんは、除名処分を受けましたが、偽計業務妨害容疑として2018年7月25日の週のどこかで書類送検されると報じられました。

書類送検とは

書類送検とは、刑事事件(前科などになる可能性をもった犯罪)で、逮捕は犯人を拘束しますが、この場合は拘束されません。
逃げる可能性が低い場合はそうなります。

重要なのは、警察の捜査から検察に変わることです。
検察がさらに捜査をします。
検察から裁判に公訴するかどうか綿密に調べて決定する、という課程の段階のことです。
刑が重い軽いは関係ありません。
刑事訴訟法248条では、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状によって起訴するかどうかを考えます。


捜査の順番はこうなっています

順番 内容
1:まずは、犯人捜し 被疑者の特定
2:犯人と思われる人への取り調べ 被疑者への事情聴取・逮捕・取調べ
警察から検察に書類送検する場合には「処分に関する意見」をつけて行われます。
意見内容 起訴するか?
厳重処分 絶対に起訴してね
相当処分 検察官におまかせ
寛大処分 見逃してあげて(起訴猶予)
しかるべき処分 捜査したけど、曖昧だから
調べてわかんなかったら、そういうことで・・・。

あくまでも意見であって、法的な意味はない。
警察が調べた結果、こんな感じなんだけどという連絡です。

3:書類送検(今このあたり) 検察官送致
4:裁判所へ 起訴
裁判所が受理するか
起訴されるかどうか 解説
嫌疑なし 犯罪と思われたがやっていないようだ
嫌疑不十分 証拠が足りずにやったことを証明できない
起訴猶予 犯罪の証明可。でも軽犯罪、示談済み、社会的制裁を既に受けた、反省の色が見られる・・・等により、起訴免除。
(前科はつかない)

起訴猶予にならないケースとして、数万円以上の被害額がでている。などがあります。

裁判所で裁判が行われることになれば、刑が確定するか否か、となり、刑が確定すれば、懲役などの処分が下されます。

5:裁判 刑事訴訟
6:確定 判決確定
有罪:懲役刑や罰金 または両方

無罪:無罪放免

7:執行 刑の執行
・禁固:刑務所などで拘束される。懲役@年といわれるもの。

・罰金:言い渡された金額を支払わなければならない。
払えない場合は留置所に拘束されることになり一日当たり数千円として計算され罰金額を満たすまで終わらない。

・執行猶予(社会放出措置だが、決められた期限内で犯罪を犯し逮捕されると猶予は解かれてしまい、判決で出された禁固などの刑を受けなければならない。)


1年前にばれたこの事件が、やっと検察の取り調べという段階になりました。
もう、忘れてしまった人も多いのではないでしょうか?
もしもあなたが、犯罪をした場合、これ以上に長い期間苦悩し続けることになるのです。

正しい心

これが日本人の根本的な精神です。


=追記=
鈴木康大さん32歳は石川県警より7月27日書類送検されました。

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