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奥州いさわカヌー競技場に名称変更

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カヌー カヤック ネット マガジンニュース。奥州市平成29年7月12日定例記者会見で発表された項目でカヌースラローム競技場の名称変更がありました。7月4日付けで変更したとのことです。

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【発表項目2:カヌージャパンカップ等について】 

旧名称:胆沢川特設カヌー競技場

新名称:奥州いさわカヌー競技場

施設場所:胆沢川(胆沢ダム下流域)
高低差:約4m
スタイル:ダム開放型自然河川利用コース(レース時20トン前後の水量)

https://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?nd=110&ik=1&pnp=108&pnp=110&cd=7432
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施設利用方法

奥州胆沢カヌー競技場の利用を希望する場合は、利用申請書をメール又はファックスにて提出してください。
※ 利用日の一週間前までに利用申請を行ってください。
◎ 利用上の注意事項(申請する前に必ずお読みください)
◎ 利用申請書 PDF ワードシート
【申請書送付先】
カヌージャパンカップ奥州市実行委員会まで

詳細はこちらをご覧ください。
http://sports.geocities.jp/inagaki_0131/iwatecanue2.html


奥州胆沢カヌー競技場を利用するに当たり次の注意事項を守ること。
〔注意事項〕
1.安全管理上一人での利用はできません。
2.河川敷への車の乗り入れは禁止します。
3.独占使用を認めたものではないので、他の使用者に迷惑を掛けないよう配慮すること。
4.コース内の設備及び器具などは、大切に取り扱ってください。万一破損したり紛失した場合は速やかに申請先へ申し出て下さい。故意・過失によるものは弁償していただく場合があります。
5.競技場内の事故、第三者への損害等は、利用責任者が責任をもって解決すること。
6.望み大橋からワイルドウォーター1,500mゴールまでは、漁業権が設定されているため、釣り人優先となりますのでご注意ください。なお、望み大橋上流のスラロームコース内は禁漁区域となります。
7.ゴミは持ち帰りとなっております。ご利用後に点検し、必ずお持ち帰りください。
8.競技場周辺には民地があります。地権者及び沿川地域住民へ迷惑を掛けないこと。
9.河川敷、コース内での火気使用は、禁止します。
10.気象情報を十分把握し、河川の増水の恐れがある場合は使用しないこと。
なお、「雨量」、「水位」の情報はインターネット(http://www.river.go.jp/)
iモード(http://i.river.go.jp/)で見ることが出来ます。
 

 

カヌーを弱い立場にしないために

CKNMは日本の法律系の国家資格を持っていますが、文面に対して気になることがありました。

「#6の項目は法律的におかしい」
~漁業権が設定されているため、釣り人優先となります~

釣りがボートの通行より優先されることはありません。
ワイルドウォーターとはいえ、河川の自由通行が認められている(上位の法)日本で、漁業権の設定(下位の法の単なる認可)が、その法律を上回る規制をすることはできません。
漁業権設定は区間内の指定魚種の採捕が認められているだけで、河川通行の規制をすることはできない。

この点に関して、地元漁業組合との軋轢を避けるための文面ととれるが、それは日本の公共の福祉に背いている行為で、日本を否定していることに他ならない。
正しいことを広めて理解を求めていく事をしなければ、未来永劫解決しない。

難しい問題だが、行政は100%河川通行の自由について否定することはできないので、漁業組合からもしこれについて異論があった場合に、岩手県知事に宛てに認可業者としてふさわしい行為なのかと言う文面で問い合わせることが解決への道だと言うことです。
また非動力船に対しての通行禁止または、遊戯的通行の禁止を制定した場合、公告し河川法による標識の設置を行わなければならない。
実際には非動力船の通行の禁止は安全への対応のために動力船との区域分けを行うケースまたは、特殊地域設定での立ち入り禁止区域(釣りもできない)の場合ぐらいでしょう。
条例により河川利用法が制定されたとしてもワイルドウォーターは直線的な川下りであって、意味の無い蛇行を一地点で繰り返したり遡ったりしないために規制対象とすることができないのである。

このような間違った理解の文面を地元のカヌー協会で行ってしまえば、間違った考えがカヌー関係者達に広まってしまい、悪い前例が日本各地に広がる原因となる。
(かなり緩~く書いています。正確に突き詰めて書くとたぶん一般の人はついて来れない。)

現在の文面は削除すべきです。
#6の項目をわかりやすく表記するなら、
「望み大橋からワイルドウォーター1,500mゴールまでのコースエリアとして利用している河川の区間では、漁業権が設定されている区間があるため、河川敷地内で釣りをしている人がいます。
安全への配慮を行った通行を心がけてください。
望み大橋上流のスラロームコース内は禁漁区域となります。」
とした方が強力な文面で漁業組合が勘違いをして反撃しても、100%勝つ良い感じかなと思います。

協会ホームページの文面は正確に書く必要があるのです。
http://sports.geocities.jp/inagaki_0131/iwatecanue0.html
 
そもそも岩手県カヌー協会と県の名前を使うならWEBサイトぐらいちゃんとしたものを作った方が良いいです。無料のヤフーエリアで書いているなんて残念で仕方が無いので・・・。
相談があれば、やす~く運営する方法とかアドバイスはしますが・・・。


補足資料

漁業で規制される項目はこれだけ(農林水産省管理、県知事認可)で、河川管理(国土交通省管理、国管理)について漁業法は規制できない。
つまり、河川の利用に関して船の通行を規制できない。
この地域での河川の特別管理に関するものを探してみたが岩手県の条例も見当たらなかった。

胆沢川の河川管理に関する国土交通省PDF
https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/kitakami-5-09.pdf

内水面漁業調整規則等
http://www.pref.iwate.jp/suisan/naisuimen/038124.html
第五種共同漁業権漁場図・遊漁規則一覧
胆沢川
免許番号:内共29号
免許漁協名:胆江河川
共通遊漁券(岩手県内水面漁連で発行)を利用可

胆沢川漁場図 (PDFファイル 148.1KB)
http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/014/805/2_29_isawa.pdf
胆沢川遊漁規則 (PDFファイル 134.2KB)
http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/014/805/yugyo_hp29_hp30_tak.pdf

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