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カヌースプリント競技場の海の森競技場建設に官製談合疑惑発生

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東京オリンピックの為に、新たに、漕艇やカヌーカヤックのスプリントレースの競技場建設をすることになっているが、受注が決定した大成建設の入札に関して専門家から、何かおかしいと問題提議、週間文春2016年9月7日WEBに掲載された。

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ニュース
記事によると、海の森水上競技用の入札に関して、1社のみの入札。

金額
行政側予定価格 248億9863万9680円
大成建設JV入札額 248億9832万円 99.9987%

ミラクル入札!

法政大学の五十嵐敬喜名誉教授コメント
「官製談合を疑われても仕方がないケースです。落札率が99.99%で価格点は限りなくゼロに近く、技術点も60点中36点と非常に低い。
しかも、これだけの大規模工事にもかかわらず、技術提案書締切の後、技術審査委員会は2回しか行なわれていません。
他の恒久施設の審査では外部有識者がいるのに、今回は審査委員6人のうち5人が都港湾局の職員です。
こうした点からも、公平性・透明性に欠けると言わざるを得ません。入札過程を検証する必要があります」

大成建設 これについてのコメント「手続き通りやってる、適正で問題ない。」
以上NEWS要約


入札を行って、手続き通りにやったことは間違いない。
問題はミラクルな入札額は絶対にありえないものであることが、官製談合が行われたのではないのかと言う疑念がもたれて当然。


官製談合防止法の正式名称は「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」

各省庁の大臣や地方自治体の首長は、談合にかかわった職員に対して、速やかに損害賠償を求めなければならない。とされている。

技術点の評価参考東京都H23
「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」から算定する。
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◆以下参考 公務員の官制談合に関するもの◆
弁護士・ニューヨーク州弁護士(日比谷総合法律事務所)
川合竜太 氏著
調達事務のコンプライアンスに関する手引き
■地方公務員法■
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
■入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律■
(職員による入札等の妨害)
第8条 職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の懲役又は250 万円以下の罰金に処する。


入札談合は独占禁止法及び刑法により禁止されていますが、発注者である市の職員がこれに関与すれば、職員自身が独占禁止法、刑法等の法令違反に該当することにもなります。その中でも特に、国や地方公共団体等の職員が談合に関与する行為(いわゆる官製談合)の排除と防止のため、平成14年に「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」が制定され、平成18年に「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)」に改正されました。
I 入札談合等とは
官製談合防止法における「入札談合等」とは、
ア 国や地方公共団体等が入札等(競争により相手方を選定する方法)により行う請負等の契約の締結に関し、
イ 当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、
ウ 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為(事業者が共同して、又は事業者団体が入札に係る受注予定者又は最低入札価格等を決定する等により、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。)をいいます。

札談合等関与行為とは
官製談合防止法が禁止している「入札談合等関与行為」とは、国や地方自治体等の職員が入札談合等に関与する行為であって、次の4つの類型のいずれかに該当するものをいいます。
ア 談合の明示的な指示(官製談合防止法第2条第5項第1号)事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
<具体例>
・事業者等に、事業者毎の年間受注目標額を提示し、調整を指示
①官製談合防止法
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イ 受注者に関する意向を表明すること(官製談合防止法第2条第5項第2号)
契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名すること、その他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
<具体例>
・事業者等に、受注者を指名、あるいは受注を希望する業者名を教示
ウ 発注に係る秘密情報の漏洩(官製談合防止法第2条第5項第3号)入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者
が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
<具体例>
事業者等が入札談合等を容易に行うことのできる情報の漏洩とは、以下の行為のことである。
・非公開の予定価格や予定価格が容易に推測できる積算内容を教示・質問に答える等により、予定価格の範囲を示唆
・指名業者、入札参加希望者等の非公開の内部情報を教示
・総合評価方法の内部審査にかかる非公開情報を教示
エ 特定の談合の幇助(官製談合防止法第2条第5項第4号)
特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。
<具体例>
特定の入札談合等を容易にすることを目的として行う次の行為
・特定の事業者を入札参加者として指名する。
・事業者等の作成した、落札予定者を選定した割付表を見せられて、承認する、あるいは意見・感想を言う。


賠償責任

違反行為の後に退職・異動した場合
地方自治法第243条の2の賠償責任を負うには、次の①~③の状況がなければなりませんが、違反行為時の後に退職し、或いは人事異動があったとしても、退職・異動前の違法行為につき、自治法第243条の2の賠償責任の追及を受けることになります。
①現金・物品を亡失・損傷した当時の所定の職員であった。
②違反行為時に予算執行職員等の権限を有していた。
③違反行為時に規則で指定した職員であった。



特定の業者等が事実上有利になるような見積り合せを絶対にしない
発注者である市が作成すべき仕様書や仕様書の根拠となる資料等を、特定の業者等に作成させることは不適切な行為です。また、例えば長年,受注してきた業者等の提案に沿った仕様書に基づき見積り合せを実施するなど特定の業者等が事実上有利になるような見積り合せも不適切であり、絶対にしてはいけません。これらの行為は、当該業者等との癒着が生じたり、現実にはそのようなことはないにしても、他の業者等や市民から疑惑を抱かれることになります。


 

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