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東京湾の猿島を一般貸切貸出OK期間限定

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カヌーカヤックなどでシーツーリングを行っても、上陸できない島「猿島」ですが、2016年から一般に向けて貸し出しができるようになったのです。

夏場はかなりの集客のある場所ですが、冬になると、どおしても閑散としてしまいます。
土日のみの定期便運航なので、平日は無人な島となってしまいます。

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この島を、観光地の活性化として利用できないかと考えていたところに、イベントなどの場所確保を行っている会社がレンタル企画を市に持ち込み、お互いに面白いと言う事で実現に至ったそうです。

横須賀市の猿島なのですが、定期便の船が運航されていますが、この便の終了後に特別便を出すことになるそうです。
貸出期間は12月から2月の平日のみ。
無人島なのですが、立ち入り制限箇所もあります。
料金は基本1日当たり7万円に加えて特別便運航費用+入島料金などで、詳細は横須賀市公園管理課へお問い合わせください。

申請は横須賀市に行い認可が必要となり、その後専属の貸出会社を通しての利用となります。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4130/kouen/homepage.html

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https://spacemarket.com/spaces/yokosuka_sarushima/rooms/gAfp466aW7mfqHvU

貸きりにした場合に、関係者のカヤックが上陸できてイベントやパーティなどが行えるのかわかりませんが、冬場だけにちょっとシーツーリングは微妙な感じですが、暖かい季節なら結構な参加者は見込めそうですが・・・。

これだけ制限があると借り手はいないかもしれませんね。


猿島は道路と船接岸エリアと砂浜以外は立ち入りできません。
猿島公園管理要領
(総則)
第1条
猿島公園(以下「公園」」という。)の管理については、都市公園法(昭
和三十一年法律第七十九号)、都市公園条例(昭和34年横須賀市条例第18号。
以下「条例」という)及び都市公園条例施行規則(昭和34年横須賀市条例規則第13号。)に定めるもののほか、この要領の定めることころによる。
(立入禁止区域)
第2条
条例第8条第7号に規定する立入禁止区域は、別図のとおり柵の外、法面、及び立入禁止看板の設置している場所とする。(管理棟休憩室の供用日及び供用時間)第3条供用日及び供用時間は次のとおりとする。
供用日供用時間管理棟休憩室3月1日~11月30日9時~16時30分12月1
日~2月末日は土日祝日のみ10時~15時30分
2航路が欠航の場合は、使用できない。
3航路が途中欠航等の場合は、この限りではない。
4市長は、特に必要があると認めるときは、供用日及び供用時間を変更することができる。(管理棟休憩室の専用申込み等)

第4条

管理棟休憩室を専用で使用する者は、使用日の20日前から3日前まで
に休憩室使用簿(別記様式)に必要事項を記入し、申し込まなければならない。
2管理棟休憩室の専用は、3月1日から11月30日までは原則平日とする。
3専用使用の申込みは先着順に受け付ける。

(禁止行為)

第5条条例施行規則第2条の2第3号に規定するその他都市公園の管理上支障があると認められる行為は、公園内における次に掲げる行為とする。
ただし市長が理由があると認める場合は、この限りでない。
(1)参加者を募って写真・映像等の撮影(撮影会)をすること。
(2)多数の人員で公園の一部を占有し、被写体(人物等)を撮影すること。
(3)テントを設置すること。(ペグ等で地面に固定せず、かつ他の公園利用者の迷惑とならない場合は除く。)
(4)他の公園利用者の迷惑となる音量を流すこと。
(5)大音量を流すための音響機器(DJブース等)を設置・使用すること。
(6)海水浴場指定区域以外で遊泳すること。
 (7)海水浴場の開設期間以外に水浴又は遊泳すること。
(8)燃料(炭・ガス等)を使用するコンロ類又は燃料(炭・ガス等)の持ち込みをすること。
(9)指定場所以外で喫煙すること。
(10)管理棟2階のテラスを専用使用すること。
(11)前条の申し込みを行なっていない者が管理棟休憩室の専用使用すること。
(12)管理棟休憩室内で飲酒すること。
(13)公の秩序を乱し又は善良な風俗を害すること。
(14)展示物のき損又は移動等すること。
(15)その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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