カヌーはどこでも あそべるのか?

カヌーやカヤックを買いたいけど、実際どこで浮かべて遊べばよいのか?漕げる場所プレイスポットを探している方も多いようですが、プレイヤーが少ないだけに情報も少なく、また遊んでいる人も少ないので、普段見かけることはほぼありません。
数年前に河川法に基づく河川特有の通行方法や新しく制定されたカヌーなどにも指示する標識などを書いてみました。
どこで遊べるのかよくわからずに、二の足を踏んでいる方もいらっしゃるようですので、それについての記事です。
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内容目次


この記事の掲載期間は終了いたしました。
補足
原則、日本では人は自由に道を歩けるし、河川を通行できる。カヌーカヤックは非動力の通行者であり、河川湖は行政が監理する。このエリアの自由な通行を妨げることは出来ない。
その他、行政による立ち入り禁止などについては、ハンドブックをお読みください。
東京などは、カヌーカヤックの河川でのツーリングなど、行政が親切に対応して推奨しています。
ネットではおかしな情報が、自分達に都合がいい様にでたらめを書いている人もおり、錯乱しているので注意してください。
ckhandobook guide - カヌーはどこでも あそべるのか?


有料会員メンバー様はログイン下さい。この記事の全文がご覧になれます。新しい法律によるカヌーカヤックなどの非動力船の制限など記載されています。(ハンドブックにも掲載)

今の日本ではカヌーカヤックがどこでもできるわけではありません。
また新しい法律によって、走行方法で違反になることもあります。(罰則アリ)。
古い情報しか持たない著者のカヌー本ではこの記述が書いていないためご注意ください。(現在、日本でちゃんと新しい法律を調べて書いてあるのは「カヌーカヤックジャパン史上最強ハンドブック」だけでした。)

もちろん溢れかえるインターネットのブログなどで、古い情報「どこでもできる」とか書いてあるのをうのみにして、間違った知識を入れてしまうことはガッカリされる人になってしまうため、情報をまとめた本をお読みいただくだけで、カヌーカヤッカーならこの人に聞いておけば大丈夫という人になれるでしょう。

注意すべき点は、漁業組合員が嘘の説明をすることがあることです。
漁業法には、河川を管理できるものはありません。日本の法律で保障されている河川湖海のカヌーカヤックの自由な通行を妨げた場合に、法律で漁業組合員を処罰できる可能性がありますので、河川への標識などを知っておくことが大切で、嘘なら、漁業権の認可者の県知事に連絡、メールや電話で問い合わせをすべきでしょう。
漁業組合は動力船または、釣りをする船が対象です。
漁業法認可(資格ではなく単なる年間利用の認可でしかない)は県知事が認可し、農林水産省管轄。河川管理は1級河川は国土交通省、2級河川は県が管理その他条例により市町村が管理する場合アリ。全く管轄が違います。
カヌー禁止を言った時点で組合名をチェックし言った本人の名前、河川湖の場所をチェックし、川の名前と1級河川や2級河川などの標識が無ければ、ネットで行政所有地の確認をして下さい。(用水路や調整池を除く、詳しくはハンドブックで)
本人がいる前で行政に電話して下さい。「河川の自由な通行を妨害する者がいる」と。相手がおかしければ脅されたと警察に電話し、相手を告訴してください。
管理の包括契約ができるのは県などの自治体で、民業や個人が河川管理はできません。

行政が作った標識は命令です。漁業組合が作ったものは看板でしかなく、お願いです。

漁業組合にメールで問い合わせして河川利用をする必要はありませんが、漁業仕掛けや区枠などを県の認可を取って設営している場合がありますので、海などでは、船のコースなどとともに、聞いておいた方が良いでしょう。河川には、川の流れを止める仕掛けなどは許可が下りませんので、行っている漁業者があった場合には、違法操業の可能性があるため、県に通報しましょう。

仕掛けによって、河川通行者が危険な目にあう可能性もあり注意が必要です。事前にスカウティングしましょう。

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栃木県の公式サイトにある、河川の利用のパンフレットの一部
自由な利用を妨げる行為はダメと書かれています。つまり、カヌーカヤックの通行はOKなので、それをダメと言うことは自由な利用を妨げていることになります(航行制限の行政の標識を確認)
問い合わせるなら、河川管理者に電話が間違いない。
標識などの説明等、詳しくは、「カヌーカヤックジャパン史上最強ハンドブック」をご覧ください。


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脚注

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