体操女子の宮田笙子選手のパリ五輪辞退を考える

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一九歳の女性アスリート。成人年齢は十八歳からだが、喫煙飲酒は二〇歳という日本の法律。
彼女の飲酒、喫煙がパリオリンピック直前になって問題が急浮上し、本人みずから辞退する結果となった。
この状態になったことについて様々な意見があるが、私の個人的意見をメモしておこうと思う。

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現代と数十年前のこのような喫煙や飲酒の問題の世の中の態度は違う。たかがたばこであっても、モーニング娘。の加護さん問題あたりから突然ナーバスになり始めた。

アスリートの精神的苦痛と解放は計り知れず、それを消化する方法は少なく高いストレスになり、人によっては精神的なダメージが大きくなり入院したりするケースも見受けられる。これは選手だけの問題ではなく、受験や仕事のプレッシャーなども同じストレスが高くなる状態に陥りやすい。
まして高度なものになるほど、その問題を解決したり受け入れられ理解してくれる人は少なくなってしまい、ひとりぼっちの状態であることも見かけられる。
先に書いた喫煙。50代以上の年令だと「たかが」と感じてしまう。それ以上の戦後経験者だともっと厳しいヒロポンなどの現代では犯罪になるほどのものさえ一般化していた。50代以上からみれば若気の至りだが、それを許さない一部のコンプライアンス部隊がSNS等で激しく引き落としの展開を始めて同調する人もいる。政治的な現代の拡散病なのかもしれない。
日本を陥れるためのリークかもしれないし、嘘から出た誠なのかもしれず、五輪直前におきたこのネガティブキャンペーンのターゲットにされていた。

アスリートは孤独であり、全てが競技のプレイにしか脳が働かない。まして五輪直前では繰り返される脳内シュミレーションと心の葛藤が襲う苦悩では、その第3の問題に対して正常な答えを出せないだろう。

体操協会の浅はかさがこの結果につながった

私は、この体操協会の態度には否定的である。
彼らがやるべき事は、まず彼女を守ることだった。そして、喫煙等の事実などを確認するのならば五輪終了後におこなってから、非があるのならば協会の処分を議論すれば良い。
直前に代替え選手を補欠から選んでも、代表者とのモチベーションは既に天地の差であり、補欠者は代表選考に負けた時点で終わっている。
だからこそ、彼女を守り、外野の声を排除し、不可思議に加熱した世論の声を届けないようにすることで高いメダルを狙えるパフォーマンスを維持できる環境を作り続ける必要があった。

もし、私がカヌースポーツ関連の協会長であったら、選手を守り代表は落とさせない。日本の代表選手である羽根田君や田中君や矢澤君や岡崎君が未成年で同じ状況に立たされたとしたら、マスコミは近づけさせないし、彼らには代表者としての任務を遂行することだけを考えれば良い状況を伝え、五輪終了後まで協会全体として守る姿勢を通達するだろう。声明は一切五輪終了まで出さない。

TV,インターネットなど世の中のバズねたを求めるネガティブな番組の広告の餌になんか絶対にさせない。

せっかくの代表ではない、全てを注いだからこそなしえた代表なのだ。若者を守るのが大人の役目ではないのか?・・・
協会責任を問われたら協会理事長としてやめれば良い。協会や理事達が自分の地位をまもって、選手を切り捨てるなんて本末転倒、誰のための競技なのか?選手のために存在するのが協会。理事が責任をとれないでごたごたしている体操協会の態度に否定的という理由はこのことなのです。
政治家や天下りなどを会長にすれば保身で選手を切り捨てるだろう。だからこそ協会の理事が選挙の票集めにスポーツ協会を利用するような社会構造をただすべきでもある問題にも繋がる。

たばこは法律違反だ!という声。法律制定の理由は健康問題からくるものであって安心安全の社会の維持に対する懸念からではないものである。
違法行為を言うのであれば、自転車の道路の走り方、歩きスマホなどよっぽど他人に迷惑をかけた社会問題であるはずである。


参考1
法律上、喫煙した20歳未満の本人に罰則はない
「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」では違反者への罰則はない。所持も禁止されていない。20歳未満の成人者の喫煙に対しては、監督者に1万円の科料が規定されているが、これは裁判を行い確定しなければならない。販売者(店舗であっても対象は販売員)には50万円の罰金(こちらも裁判が必要)がある。法律なので、個人が裁いたり提訴することは出来ない(当事者適格)。学校や団体への所属は自由契約上のもので契約内容により契約解除や約款上の約束において対応がなされる。法律制定趣旨は未成年者(当時20歳未満)の健康被害防止及び非行防止(明治三十三年法律第三十三号)を目的として施行された。
e-gov 法文
法律上罰せられないものをメディアなどが社会的制裁となるような放送や通信などを行っていること自体異常なほどの人権侵害である。


参考2
法務省 民法改正新成人パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
2024 年女子体操日本代表選手の選考方法第 33 回オリンピック競技大会(フランス/パリ)
https://www.jpn-gym.or.jp/artistic/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/30b34583c94e15ccd2d788d82922cff7.pdf