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スポーツガバナンスコードとは 今、大問題中のまとめ

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今回2019年3月20日のスポーツ庁からのインテグリ部会と称する会議で、スポーツを管理する団体へのガバナンス強化対策指針を打ち出してきました。
これらは、JOCの代表者である者の東京オリンピック誘致のために裏金工作をフランスが調査していることだけでなく、多くのスポーツ団体の理事利権から離れようとしないことで、内部が停滞そして悪化、アメフトの暴力関係からの学校と生徒の立場、スポーツの伸展に寄与しないことが大問題となっている背景がこれらを打ち出す理由となっています。

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「インテグリティ」(integrity)とは、誠実、真摯、高潔などの概念を意味する言葉。
組織のリーダーやマネジメントに求められる最も重要な資質、価値観を示す表現として、特に欧米の企業社会でよく使われます。(引用)

会議は原則が13も決められており、それらに対しての諮問等を行い修正案を出してくる方向に向かっています。
原則は以下記述しますが、新聞などメディアで取り上げられているのは、原則2についてがほとんどです。

これらを読んでいただけるとわかりますが、私は全てにおいて賛同できません。
当然であるべき事をあえて文章化し、それらの違反に対する懲罰など、ガバナンスがスポーツを超えた思想を強く支配力を持ってしまうために、選手やコーチなど正当に行っている者達への無意味な圧力としての存在感が年数を追うごとに強くなってしまうだろうということを懸念します。

これらは、スポーツ管理団体の内部人材の停滞化が、経理や人選(理事だけでなく、選手、監督など)へのフェアさに疑念が持たれること。
これらを解決してから、次のステップを踏んでいくべきではないでしょうか?

日本カヌー連盟に当てるなら、多くの不正経理や使途不明金など、そして、海外反日国への資金流用が懸念される団体との関連性や、それらに関する身内の繰り返される権力ポジション。
教育を持たない者が理事として存在する不明瞭な採用基準など、これらのガバナンスコードは、大きな問題として、抜け道を探すのに必死になり、本来のスポーツ競技などへのサービスが低下してしまうことは間違いないことです。

現実的に、この会議を行ったときに東京オリンピックの為の運営に支障が出るという意見で反対者が多数でています。
つまり、権力闘争と行政力に、フェアなスポーツ団体運営が山車にされ、選手達が右往左往するのが現在の時間軸。

つまり、人間としての理性が欲望をはねのけられない心を持った者達が集まれば、それは、フェアから遠ざかっている。
目が覚めて,気がつき辞めればまだ救いようがあるが、多くはそれをできない。
侍は存在しないことは、魂を見れば明らかである。

これらの勘違いの発端は読売巨人軍の渡辺恒雄オーナーが80歳をすぎても口を出すことが知られているが、これはあくまでもプロの興業であって、その社の方針を運営する下部団体に反映させるのは当たり前である。
しかし、日本OO連盟というスポーツはアマチュアを主として全国のスポーツ愛好家を導く立場にあるという、まったくの別ものなのである。

悪用しようとするおかしな人間はどこにでもいるものだが、
日本の社会が狂い始めているなら、その根本的思想を持つ者達を除いて議論すべきである。極論という無かれ。
日本人を守るのは日本人でしかない。

スポーツ一つだけの問題ではないだろう。

資料 原則についてのタイトル

原則1 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。

(1) 組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること
(2) 組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画を策定し公表すること
(3) 財務の健全性確保に関する計画を策定し公表すること

原則2 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。

(1) 組織の役員1及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること
① 外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること
② 評議員会を置く NF においては、外部評議員、女性評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的方策を講じること
③ アスリート委員会を設置し、その意見を組織運営に反映させるための具体的な方策を講じること
(2) 理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること
(3) 役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること
① 理事の就任時の年齢に制限を設けること
② 理事が原則として 10 年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けること
(4) 独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること

原則 3 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。

(1) NF 及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備すること
(2) その他組織運営に必要な規程を整備すること
(3) 代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備すること
(4) 審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備すること

原則 4 コンプライアンス委員会を設置すべきである。

(1)コンプライアンス委員会を設置し運営すること
(2)コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を配置すること

原則 5 コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。

(1)NF 役職員向けのコンプライアンス教育を実施すること
(2)選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施すること
(3)審判員向けのコンプライアンス教育を実施すること

原則 6 法務、会計等の体制を構築すべきである

(1) 法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること
(2) 財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守すること
(3) 国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること

原則 7 適切な情報開示を行うべきである。

(1) 財務情報等について、法令に基づく開示を行うこと
(2) 法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと
① 選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示すること
② ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示すること

原則 8 利益相反を適切に管理すべきである。

(1) 役職員、選手、指導者等の関連当事者と NF との間に生じ得る利益相反を適切に管理すること
(2) 利益相反ポリシーを作成すること
(3) 独立した諮問委員会として、利益相反検討委員会を設置すること

原則 9 通報制度を構築すべきである。

(1) 通報制度を設けること
① 通報窓口を NF 関係者等に周知すること
② 通報窓口の担当者に、相談内容に関する守秘義務を課すこと
③ 通報窓口を利用したことを理由として、相談者に対する不利益な取扱いを行うことを禁止すること
(2) 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に整備すること

原則 10 懲罰制度を構築すべきである。

(1) 懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、周知すること
(2) 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること

原則 11 選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。

(1) NF における懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めること
(2) スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知すること

原則 12 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。

(1)有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること
(2)不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やかに構築すること
(3)危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・専門性を有する外部有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者等)を中心に構成すること

原則 13 地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。

(1)加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うこと
(2) 地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等による支援を行うこと


原則を打ち出したる理由についてなどは、リンクの資料をご覧になって下さい⇒第4回資料はこちら PDF
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/001_index/bunkabukai004/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2019/03/20/1414589_03_1.pdf

これまでの経緯

スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会の開催について 行われた会議。
(第1回)【開催日時:平成31年2月13日(水曜日)10時00分~12時00分】平成31年03月12日
(第2回)【開催日時:平成31年2月27日(水曜日) 15時00分~17時00分】平成31年02月05日
(第3回)【開催日時:平成31年3月7日(木曜日) 15時00分~17時00分】平成31年02月19日
(第4回)【開催日時:平成31年3月20日(水曜日) 17時00分~19時00分 】平成31年02月28日
スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会

スポーツ団体ガバナンスコードの策定について 平成31年1月31日 スポーツ庁長官 鈴木大地

(理由)
スポーツは、個人の心身の健全な発達、健康・体力の保持等を目的とする活動であり、国際的な競技力の競争を通じて国民に誇り、夢と感動を与え、さらには、地域・経済の活性化、共生社会や健康長寿社会の実現、国際理解の促進など幅広く社会に貢献する営みである。このようなスポーツの価値を実現していくためには、その前提としてスポーツ・インテグリティ(誠実性・健全性・高潔性)の確保が重要であり、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)においても、基本理念の一つとして「スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施すること」(第2条第8項)が定められている。

その基本理念を実現するため、スポーツ基本法においては、スポーツ団体の努力として「スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組む」(第5条第1項)、「事業を適正に行うため、その運営の透明性の確保を図るとともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成する」(第5条第2項)、「スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努める」(第5条第3項)旨が規定されている。

また、第2期「スポーツ基本計画」(平成29年3月24日)においては、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、我が国のスポーツ・インテグリティを高め、クリーンでフェアなスポーツの推進に一体的に取り組むことを通じて、スポーツの価値の一層の向上を目指す」ことが政策目標として掲げられている。

一方、近年、様々な競技において、スポーツ団体の組織運営上の問題や指導者による暴力行為等に起因した問題事案が発生しており、上記の基本理念や目標が十分に達成できていない現状にあると言わざるを得ない。

このため、スポーツ庁は、昨年12月に「スポーツ・インテグリティの確保に向けたアクションプラン」(平成30年12月20日)を取りまとめ、スポーツ基本法第5条第2項に示された、スポーツ団体における自ら遵守すべき基準の作成等に資するよう、スポーツ庁が「スポーツ団体ガバナンスコード」(以下「コード」という。)を定め、その遵守を促すこと等により、スポーツ団体の適正なガバナンスの確保を図る仕組みを導入することとした。

具体的には、
・本年春頃を目途にスポーツ団体が遵守すべき原則・規範を定めたコードを策定すること
・スポーツ団体によるコードの遵守に係る「自己説明―公表」の促進
・統括スポーツ団体による中央競技団体に対するコードに基づく適合性審査に係る助言などを行うこととしている。

以上を踏まえ、スポーツ・インテグリティの確保に向けて、当面、コードの内容等について、本年春頃までに一定の成案を得るよう御審議をお願いしたい。
その検討に当たっては、特に以下の点について御留意いただきたい。

(1)スポーツ団体のガバナンスに関する既存の参考指針等を参考としつつ、最近のスポーツ界における問題事案の内容や要因等を踏まえ、実効性のあるものとすること
(2)スポーツ団体の性質・規模、人的・財政的基盤等に係る多様性を踏まえ、コードの適用について、一定の柔軟性を有したものとすること
(3)スポーツ団体がコードに基づく具体的な取組を検討・実施するに当たって参考となる情報を含むものとすること

以上が当面、中心的に御審議をお願いしたい事項であるが、このほかにも、スポーツ・インテグリティの確保のための方策に関する事項について、必要に応じて幅広く御審議をお願いしたい。

スポーツ団体ガバナンスコードについて 平成31年2月13 日 大日方 邦子

論点に関する資料はこちら PDF
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/001_index/bunkabukai004/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2019/02/14/1413602_07_1.pdf
【コードの適用について】<資料6-1>
○ 当面は日本パラリンピック委員会加盟団体について適合性審査を行うとしても、日本障害者スポーツ協会競技団体協議会加盟団体についても、公益性の高いところから段階的に、ステップアップしていく必要がある。

○ コードの適合性審査を行うに当たっては、JSPO、JOC、JPSA のガバナンス確保が大前提になる。当該審査を行う各統括団体も「自己説明―公表」を行うことが必要ではないか。

【論点について】<資料7>
(論点2 について)
○ 理事の任期については、短くしすぎることにより、人材が回らなくなるなどの弊害もある。コードを策定するからには、一定の基準は示すべきだが、UKコードやオーストラリア原則に掲げるような10 年程度の基準がよいのではないか。

(論点3 について)
○ 理事の構成には、アスリート出身者も一定割合必要ではないか。パラリンピック競技団体の場合、特に‘パラ’アスリート (パラリンピアン)が必要。


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