35条 取引条件に関する事項 全部覚えてね

出題回数
18 35条  取引条件に関する事項
(1)代金など以外に授受される金銭
(2)契約の解除 解約告知、解除契約、執権約定も含む
(3)損害賠償額の予定、違約金に関する事項 定めていないときは定めていない旨を説明しなければならない
(4)手付金の保全措置
(5)支払金、預り金の保全措置 預り金50万円未満は除外
(6)ローンの斡旋 ローンが成立しないときの措置
(7)保証保険契約 土地、建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結、その他一定の措置を講ずるかどうか、講ずる場合は「その措置の概要
(7)その他宅地建物取引業者の相手方保護の必要性と契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項 土砂災害警戒区域内等 造成宅地防災区域内、災害警戒区域内 にあるときはその旨
住宅性能評価
建物の設備の整備状況 台所、浴室、便所、その他の当該建物の整備の状況
契約期間等 契約期間、更新に関するもの 建物の賃貸借
定期借地、定期借家 適用を受けるものを設定しようとする場合は、その旨
利用の制限
金銭の精算に関する事項 明確でないときは明確でない旨を説明義務
管理の委託に関する事項 管理受託者の氏名と住所は説明義務
建物の取り壊しに関する事項 契約終了時に宅地上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときはその旨
(グレー背景は宅地の賃貸借)
割賦販売の場合の取引条件 現金販売価格 現金と割賦販売金額は、両方説明義務あり
割賦販売価格 現金と割賦販売金額は、両方説明義務あり
引渡しまでの事項 引渡しまでに支払う金銭額、割賦金の額、支払い方法、時期
手付貸与の誘引は禁止:間に入った人間が契約をそそのかして契約したらすぐに払ってくれなど…

コメント