宅地建物業者の広告の制限と取引様態の明示

出題回数 広告の制限、取引様態の明示
7 規制の対象となる広告
一般人に伝えるすべての手段が規制の対象となる
業者が当事者、(代理、媒介)宅地建物の売買、交換、(貸借)
規制される対象
宅地建物の所在(地理上の存在場所)
規模(面積、室数、分譲地では全体の広さも
形質( 土地の地目、造成の状況、建物の構造、材質等)
現在、将来の利用の制限(公法上の制限(都市計画等)、私法上の制限(抵当権、賃借権の制限等))
現在、将来の環境(不動産の採光、学校、商店街のある無し)
現在、将来の交通、その他の利便
代金、借賃などの対価の額、もしくはその支払い方法
代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせん
誇大広告とは
著しく事実に相違する表示
実際のものよりも著しく優良、有利であると人に誤解させるような表示のある広告
おとり広告の禁止 駅の複数の候補地の1つからを開通予定駅からOO分とか
日当り良好→ 日照時間がすごく短い
富士山が見える→ 年に数度の状況が揃った時だけ見える
先着5名に限り1000万円→ そんなのはないすべて3000万円
実際に誤解した人がいなくても表示があることで誇大広告の罪となる
6ヶ月以下の懲役又は100万円行きあの罰金、又は併科
11 広告の開始時期の制限
工事完了後 広告可能
工事完了前 開発許可、建築確認後 広告可能
建築確認等受けていない場合は、その建物の貸借の代理や媒介でも広告できない
業務停止処分中 宅地建物の販売禁止、広告の禁止
販売予定の告知広告も規制される
自ら行う売買、交換:他人の代理として行い売買、交換、貸借:他人の媒介として行う売買、交換、貸借
9 取引様態の明示義務
業者がどういう立場で取引に関わるのかを明確にする義務
当事者? 代理人? 媒介人? 明示の時期
義務のある場合 業者が 売買、交換、貸借 に関する広告をする場合 広告をするとき
に関する注文を受けた場合 注文を受けた時遅滞なく
(明示するのは主任者でなくて良い)
業者同士でも明示義務がある
違反は業務停止、情状が重い場合は免許取消処分がある

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