建築制限

出題回数
建築制限
2 市街地開発事業 都市施設 道路、水道、ガスなどから学校公園など
①一団地の住宅施設 (20ha以上) 規模が大きく予定区域を定めることが出来る
7 ②一団地の官公庁施設
③流通業務団地
市街地開発事業 都市区画整理事業
市街地再開発事業
住宅街区整備事業
防災街区整備事業
新住宅市街地開発事業 規模が大きく予定区域を定めることが出来る
工業団地造成事業
新都市基盤整備事業
建築制限 予定区域を定めた場合は「施工予定者」を定めなければならない
原則:市町村 (都道府県の認可必要)
規模が大きい場合 3年以内 具体的計画の決定の公示 義務
認可申請まで2年以内 市街地開発事業
都道府県知事の許可が必要 許可不要
土地の区画形質の変更 市街地開発事業の施工として行うもの
建築物の建築、工作物の建設 通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の為の応急処置
規模が小さい場合 具体的計画の公示
予定地域を定めることができない (施工予定者を定めることが出来る)
施工予定者を定める場合 予定区域の制限と異ならない
施工予定者を定めていない場合
都道府県知事の許可が必要 許可不要
建築物の建築、工作物の建設 2F以下の地下なし木造建築物の改装、移転
土地の区画形質の変更
2 事業予定地 非事業予定地
知事の許可が必要 知事が必ず許可するもの
土地の区画形質の変更 2F以下の地下なし木造建築物の建築
建築物の建築、工作物の建設 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの建築物の建築
重量が5tを超える物件の設置、堆積
当該事業の認可の公示前は知事の許可を受けなければならない。

ればならない。

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