出題回数 | ||||||
建築制限 | ||||||
2 | 市街地開発事業 | 都市施設 | 道路、水道、ガスなどから学校公園など | |||
①一団地の住宅施設 (20ha以上) | 規模が大きく予定区域を定めることが出来る | |||||
7 | ②一団地の官公庁施設 | |||||
③流通業務団地 | ||||||
市街地開発事業 | 都市区画整理事業 | |||||
市街地再開発事業 | ||||||
住宅街区整備事業 | ||||||
防災街区整備事業 | ||||||
新住宅市街地開発事業 | 規模が大きく予定区域を定めることが出来る | |||||
工業団地造成事業 | ||||||
新都市基盤整備事業 | ||||||
建築制限 | 予定区域を定めた場合は「施工予定者」を定めなければならない | |||||
原則:市町村 | (都道府県の認可必要) | |||||
規模が大きい場合 | 3年以内 具体的計画の決定の公示 義務 | |||||
認可申請まで2年以内 | 市街地開発事業 | |||||
都道府県知事の許可が必要 | 許可不要 | |||||
土地の区画形質の変更 | 市街地開発事業の施工として行うもの | |||||
建築物の建築、工作物の建設 | 通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の為の応急処置 | |||||
規模が小さい場合 | 具体的計画の公示 | |||||
予定地域を定めることができない (施工予定者を定めることが出来る) | ||||||
施工予定者を定める場合 予定区域の制限と異ならない | ||||||
施工予定者を定めていない場合 | ||||||
都道府県知事の許可が必要 | 許可不要 | |||||
建築物の建築、工作物の建設 | 2F以下の地下なし木造建築物の改装、移転 | |||||
土地の区画形質の変更 | ||||||
2 | 事業予定地 | 非事業予定地 | ||||
知事の許可が必要 | 知事が必ず許可するもの | |||||
土地の区画形質の変更 | 2F以下の地下なし木造建築物の建築 | |||||
建築物の建築、工作物の建設 | 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの建築物の建築 | |||||
重量が5tを超える物件の設置、堆積 | ||||||
当該事業の認可の公示前は知事の許可を受けなければならない。 | ||||||
ればならない。
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