河川の自由利用 カヌー カヤック

日本の河川はカヌー、カヤックは自由通行者として認められ、誰もが国内の河川を自由に通行することができます。それを邪魔するものは排除されなければなりません。
先日のOO県への知事への連絡の件について、結果が出ました。


色々な場所に、カヌー遊びが出来そうなところはないかとスカウティングに行きますが、おっさんなので、突如体が固まったり、しびれて痛かったり、体力が無いので、やさしい流れで、軽く遊べそうなところを探し回っていた時に起きた、日本の法律を根底から覆してしまうような勝手な理屈を喋る漁業組合員に出会ってしまったため、一日嫌な思いをし、また多大なガソリン代を無駄にしてしまった。損害賠償をかけるつもりはないが、カヌーカヤッカーの為に、こういう人間は正しく生まれ変わらせなければ、他の観光客に迷惑がかかると思い、県知事に河川の自由利用について邪魔をするものをどうにかすべく提案しました。その結果報告です。
img kawa001 - 河川の自由利用 カヌー カヤック(写真川幅30m)


カヌーカヤックは河川の自由通行を保証される
漁業法がカヌーカヤックの河川通行者を逮捕できると、虚偽の脅しをかけた漁業組合に対して、CKNMは県知事に法的な説明と県へのメリットを行い、この漁業組合の違法な説明の調査を依頼し、このまま漁業をこの地区で行わせて良いのか?等、説明を要望していました。
OO県知事は、この問題について大変懸念されて、即刻行政による調査を行う事を連絡していただきました。
行政調査から連絡
約3週間後、短期間で、行政内部のあらゆる課から、質問事項への答えと法的な合致事項の確認と説明の連絡が入りました。
当方の主張と法的根拠はすべて、間違いないとの回答。
そして、漁業組合への調査結果
法律の間違った理解による不適切な言動を行っていた事実が確認されました。
今後、漁業組合に、このようなことが無いように行政からの指導を行ったとの連絡が入りました。
河川では、特定の行政が監理した制限地区以外は、自由に国民は通行できることが、守られました。
早急な対応と、指示、そして、正しい確認を行っていただいた行政職員の方がたに感謝いたします。
このサイト、カヌーカヤックネットマガジンが、カヤッカー達の為に河川の自由利用を、おかしな団体から守りました。
漁業法によってカヌー等の河川通行者が制限されることは100%ありません。
(漁業者が県の許可を受けた生簀などを除く)


※これの調査などの要望の文は、かなり法的に書いてありますので、読者が読んでもも、わかりずらいめんどくさい内容と思われますのでOMITいたします。
(会員ページにUPしておきます)
回答内容についても、同じく整理されたものであっても、わかりずらいものですので同様とさせていただきます。


kokuritukouen - 河川の自由利用 カヌー カヤック


読者からの質問
Q.:国立公園内はカヌーカヤックできますか?
A.国立公園は環境省の管轄になっています。一部自然公園内の河川(湖)は許可が必要な特別なエリアや、立ち入り禁止区域(特別保護地区)がありますが、通常は自由に通行することができます。
カヌーフィッシングなどの釣りは漁業組合等がそのエリアでの漁業行為を認可されている場合(農林水産省、県知事認可)はそのチケットなどを購入しておこなうことになります。また保護区では、魚に限らず昆虫、植物を含め一切の採捕はできません。
特定指定エリアは環境省のサイトで確認ください。
http://www.env.go.jp/park/welcome/
例:釧路川のカヌー利用のガイドラインがあります。


今後、カヌーカヤックネットマガジン(CKNM)で、取り上げてみます。
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