神奈川県 三浦半島 シーカヤック

三浦半島の城ケ島エリアは多くのエンジン付きの輸送船、漁船、水上バイクなどに加えて ヨット、シーカヤックと、海の上は大混雑です。 事故も多く、この地域の漁業組合などと、色々な規制などの取り組みがあり、うかつにシーカヤックができなくなってきています。

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10年以上前では、宮川漁港の空き地に車を止めてシーカヤックを出す人が大勢いましたが、昨今水上バイクや漁船などとの事故や漁港内の利用など、地元の安全を求めるシーカヤックなどのクラブなどとの意見交換が多く行われているそうです。
これだけきれいな海の自然をのんびりカヤックで楽しむことが難しいというニュースです。
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◆三崎港内はカヤック通行禁止
「三崎漁港内 ミニボート等航行禁止 三崎漁港内では水上オートバイ、ミニボート、シーカヤックは航行禁止です。 三崎警察署パトロール実施中。 神奈川県東部漁港事務所 漁港課」
神奈川県東部漁港事務所の制定したローカルルールであって条例ではありません。あくまでも紳士的な提案と言うところでしょうか。
◆宮川漁港
「漁港のスロープは漁船専用である」と漁港のスロープは使えないことになりました。
隣接する特別停係泊施設ができ、西側の駐車場が利用者専用になりました。
管理塔の堤防海側から出航可能。
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三浦半島セイフティシーカヤッキング連絡会という団体があります。Miura Peninsula Safty Seakayaking Network
そこでは三浦半島でのシーカヤックなどとエンジン付きの船と漁港の安全な海の利用について考えている組織です。発足(1999.12月)
しばらくサイトは放置されていましたが、昨年から再び稼働し始めました。
http://members.jcom.home.ne.jp/mpssn/index.html
http://members.jcom.home.ne.jp/mpssn/news.html
このセーフティ団体が、この海を楽しもうとするカヤッカーの為に尽力を尽くしていることに、とても大きな意味があることを感じなければなりません。
プレーヤーも激減するこの時代、どのようなルール作りをして、プレイエリアを確保していくのか、今後、大きな課題となっています。
その出来事についてCKNMは追っかけてみました。


2013年7月11日神奈川新聞社ニュースによると

三浦漁港の港長が船舶交通の制限と規制ができるとしたローカルルールを策定。全長3メートル、2馬力未満のミニボート、水上オートバイ、シーカヤックの漁港内への進入を禁止。2013年7月からは城ケ島の白秋碑前の海上に全長約300メートルのブイを設置し、水上オートバイの乗り入れを規制。周知徹底を図りたいとしている。
要約するとこの内容が書かれていました。

これについて調べてみようとCKNMは行政のオフィシャルなページを探してみましたが、
神奈川県東部漁港事務所公式ページからはローカルルールに関する項目が削除されている様子で404エラーとなっています。
miura 002 - 神奈川県 三浦半島 シーカヤックhttp://www.pref.kanagawa.jp


/cnt/f896/p8996.html
miura 004 - 神奈川県 三浦半島 シーカヤック
また、三浦市の公式サイトでの広報には2013年と現在までに意見募集の告知や、シーカヤックの規制についての公告は見つかりませんでした。



公的に抑制力を持つ法律であるならば、法文と施行令を公告していなければならないはず。そして周知徹底するならばルールは誰もが閲覧できる状態でなければならない。
しかし、上記のようにサイトからは消去され、リンクされた場所には記載なくエラー表示がされてしまっている。
これはどういう事なのだろう。
今後、ここを利用する人たちにとって、単なるチンドンでしかないものに、右往左往させられてしまう。
行政ははっきりとして法律の基に準じた対応を早期に明示する義務があります。
海は個人の物でも団体の物でもありません。日本に所属している海域ですので、日本の法律が適用されますが、法律(条令)を作る資格のないものが、身勝手なルールを強要することはできません。
これは、運送会社が自分のトラックの出入り口で人を引いたから、この運送会社のターミナルの前の公共の道路に立ち入るなという事を運送会社の社長が決められると言っているおかしな「どおり」
でしかありません。
法律は議会によって決められるものです。
もしこのルールが単なる民間の意見を聴取しただけで、個人敷地外での公共エリアの強制ルールを策定したとならば行政責任の問題となる大問題となるでしょう。事故を防ぐ目的は海上交通の整備にあり、歩行者と同じ立場である人に対して、単なる通行者をエンジン付きの免許を持つものが事故を起こせば過失は免許を持つ者の責任となるはずで、それを歩行者が悪いというのは日本の法律に適していないと考えられます。
ルールブックを消されている以上、この策定責任者が誰なのかさえ分からなくなっています。


規制とは別にこの地区でカヤックのレクレーションなどの継続を行ってためには
シーカヤックの湾内近辺での通行が禁じられたりしている様子ですが、生活通路では無い事と、事故予防の観点から規制をしているようです。(詳細はサイトご覧ください)(通常ならば規制の協力願いをする)
プレイヤーの出航箇所を1か所にまとめた管理(管理所等の設置)をしなければ、この湾内でのシーカヤックのプレイは難しくなるでしょう。
自分勝手に遊びたい人たちが自然派と言ってしまいがちですが、その湾で生活している人と共存する事や、地域自治体の行政とフェアに行うためには、カヤックのセーフティをまとめる団体などが資金管理をして、弁護士などを雇用する必要がありますが、日本レクレーションカヌーカヤックの団体とは、こういう事とは別なようです。
カヌーカヤックの連盟も、それぞれの団体への干渉は全くしないようです。一括管理として、出航から帰港、領海ルールとマナーや事故連絡先などを駐車場とともに管理するとなると、この地区の全商業団体が管理するまたは、行政が中心となって管理運営する協力が必要で、地方などならば町おこしの一環として予算を割り振れる可能性もありますが、神奈川と言う大きなマネーが動く街では小さな団体は阻害される方向にすすんでしまいます。 生活>レクレーションの図式から、行政への要請もその図式が通りやすいのでしょう。
この規制問題の根本は、漁業者が海は昔からこの漁民たちのもので仕事が優先されるのだと勘違いして運転を行うものや、ウォーターバイクの運転者へのマナー等が大きいと考えられます。

これこそ、免許者講習と海域の事故検証の告知を含めて毎年行うべき、そしてこのエリアで運転するものは事故多発地域としての危険認知の為、最初の出向時に講習(出航前の30分でもいい)を受けるなどおこない、これを海上整備のルールとして最初に盛り込むべきテーマだと感じられます。
カヌーカヤックが漁船などがら見えないのであれば、「カヤッカー達にフラッシュ灯などの貸出し」などを地域の規制項目にまず追加してみてはいかがでしょう。
今後どうなるのかは、分かり次第お伝えできればと思います。


城ケ島周辺の観光
城ヶ島灯台
【所要時間】    徒歩5分
【料金】    無料
城ヶ島県立公園
【所要時間】    徒歩25分
【料金】    無料
北原白秋記念館
【所要時間】    徒歩15分
【料金】    無料
【営業時間】    9:30~16:00
月曜休館(祝日時は翌日休館)
京急油壺マリンパーク
【アクセス】    バス20分、油壺バス停下車 徒歩5分
【料金】    大人(高校生以上)/1,700円、中学生/1,300円、
小学生/850円、幼児(4歳~)/450円
http://www.aburatsubo.co.jp/

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