相続人と 相続分

出題回数 相続人と相続分
全体での割合
2 死亡者 配偶者(夫妻のどちらか) 子供 両親 兄弟
妻と子 ½ ½
妻と親 2/3 1/3 /=いない
妻と兄弟 ¾ ¼
4 配偶者(夫妻のどちらか) 子(嫡出子) 子(非嫡出子)
妻と子(嫡出子と非嫡出子) ½ ½ 嫡出子 婚姻関係での子供
2/3(全体の2/6) 1/3(全体の1/6) 非嫡出子 婚姻関係でない子供
妻と子供と先に死んでた子供の子 配偶者(夫妻のどちらか) 子供A 子供Aの妻 子供Aの子(孫) 子供B
½ 先に死亡 なし ½ 孫が代襲相続となる
¼ ¼ 孫が死んでいてその子がいる場合再代襲もある
孫が先に死んだ場合には親が死んでいてもその親の親には代襲しない
妻と兄弟と死亡した兄弟の子 配偶者(夫妻のどちらか) 兄弟A 兄弟B 兄弟C 兄弟Cの子供
¾ 1/12 1/12 先に死亡 代襲する1/12
全体で1/4
代襲相続は甥、姪までで、その下には相続しない
4 相続の種類 被相続人=死んだ人
承認、放棄の 取り消しは原則できない 単純承認 被相続人の借金等を含め全て相続する
限定承認 被相続人の借金等を引いた残りの金額を分割相続する 相続人全員の承認が必要
限定承認と放棄は家庭裁判所に申述しなければならないが期間は死亡を知った日から3ヶ月以内に行う、しない場合単純承認となる(家庭裁判所に申述する必要ない)
放棄 相続の放棄
被相続人が生きている場合は放棄できない
問題で地方裁判所など違う名前で問うことがある
3 遺産分割 遺産についての話し合い
遺産は家庭裁判所へ申し立て
遺産の土地建物に居住している場合に占有者に対して立ち退きや家賃を求めることはできない
遺言 被相続人は相続開始から5年以内に遺産分割の禁止を定められる
被相続人は遺産分割の方法を定めることが出来る
第3者に遺産分割を定めることを委託することが出来る
遡及効(その時点へさかのぼって効力を発している)がある(分割後は死亡した日から分割されたことになる)
特別縁故者(他人だが内縁の妻や生前に療養看護に努めていた等)にも家庭裁判所が認めれば相続人になれる(相続人がいない場合)
例えばひとつの土地を共同所有していた場合、(相続人がいない場合)共有者が取得するが、特別縁故者が優先する
2 遺言と遺留分 死亡の時から効力を生じる
15歳からできる(法定代理人の同意不要)
行為能力は問わない(成年被後見人、被保佐人、被補助人でもOK)
胎児に遺産を与える遺言も有効
生きている間はいつでも遺言を取り消すことが出来る
出題回数
1 遺言の種類
(1) 自筆証書遺言:手書き:形式が間違っている場合無効となる場合がある
(2) 公正証書遺言:公証人と承認の2人以上が知ることになる:遺言は有効
(3) 秘密証書遺言:公証人に差し出して遺言したことを言う2人以上の承認必要:内容は知られないが無効の可能性もある
証人になれない者:未成年者、相続人、公証人の配偶者や一定の親族等
一番最後に書いた遺言が有効となる
条件付き遺言の効力は条件が成就したときに効力を生じる
検認 公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認で保存される:効力とは関係ない
矛盾される遺言は効力を生じない(あげると言ったものを売っていたなど)
1 遺言の執行 遺言執行者を指定するか執行者を第3者に委託する遺言が出来る
執行者は相続人の代理人とみなされる
未成年者、破産者は遺言執行者となれない
遺言執行者の指名をされたものが相続人等に催告され返事をしないときは引き受けたことになる
5 遺留分 遺言で取り分がなくても、妻、親、子は自分の取り分を取り戻せる
遺言で書かれていても兄弟姉妹以外の相続人は自分の取り分を確保出来る
遺言で遺産を貰う人に遺留分減殺請求をして主張しなければならない
遺贈があったことを知った日から1年 か 相続の開始から10年の早いほうで消滅する
遺留分の割合:相続人が親だけー1/3;子ー1/2;配偶者と親ー全体の1/2
遺留分も放棄することが出来る(被相続人が生存している時は家庭裁判所の許可がいる)
遺留分の放棄は相続の放棄ではない、遺言なければ遺産の相続の権利は失わない

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