| 出題回数 | 抵当権の効力 | 抵当権を設定しましょうという約束が必要 | 諾成契約 | |||||||||
| 抵当権 | 他の債権者より優先して弁済を受ける効力「優先弁済的効力」 | |||||||||||
| 契約はこの関係 | 抵当権者 | 抵当権の権利を持っている人 | ||||||||||
| 抵当権設定者 | 自分の不動産に抵当権を設定して担保として差し出す | → | 使用収益あり 説明↓ | |||||||||
| 物上保証人 | 自分の債務でもないが自分の不動産に抵当権を設定している人 | 抵当権者の承諾無く、目的物(抵当権設定)使用、収益、処分できる | ||||||||||
| 抵当権が設定できる物 | 土地、建物、地上権、永小作権 だけ | 被担保債権という | ||||||||||
| 抵当権の実行 → 競売 → 購入者(競落人) → 立ち退き | ||||||||||||
| 返済が99%でも抵当権の実行は出来る(目的物全部を競売) 完済しない限りだめ | ||||||||||||
| 抵当権の設定 登記 | ||||||||||||
| 2 | 付従性 | 債権があるから抵当権がある | ||||||||||
| 3 | 随伴性 | 債権とともにくっついている抵当権も移動する | ||||||||||
| 3 | 物上代位性 | 被担保物が火災等で消滅で保険を賭けていたとき保険金がおりる | ||||||||||
| このお金に対して受取人の請求より先に請求権を差し押さえなければならない | ||||||||||||
| そのお金に代位して債権者は回収できる。 | ||||||||||||
| 1 | 抵当権の及ぶ範囲 | |||||||||||
| 果実 | 土地に抵当権が設定されていても、そこに生えている木の果実に効力は及ばない | |||||||||||
| (371条:抵当権は担保債権の不履行時、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ) | ||||||||||||
| 附合物と従物 | ||||||||||||
| 附合物 | 建物についている、畳、建具など、目的物と一体のもの(抵当権が及ぶ(後から畳が追加されても) | |||||||||||
| 従物 | 建物に付属する物置や設備など(目的物の働きを補う物(抵当権が及ぶ(後からの従物には及ばない) | |||||||||||
| 借地上の建物に抵当権が設定された場合:効力は借地権にも及ぶ | ||||||||||||
| 2 | 被担保債権の範囲 | |||||||||||
| 抵当権で被担保の価値が1500万として、 | ||||||||||||
| Aさん | 債権額 1000万+利息 | 一番抵当権者(先に設定した人は担保競売時返済を優先される) | ||||||||||
| Bさん | 債権額500万設定の2番抵当権者、現る | 一番抵当権者の債権回収の残債しかもらえない | ||||||||||
| (前順位抵当権者の利息は満期の到来した最後の2年分まで、と決まっている) | ||||||||||||