| 15 | 業者と主任者への監督、処分 | |||||
| 業者への処分 | ||||||
| 指示処分 | (1) | 宅建業法及び、瑕疵担保履行確保法に違反した時 | ||||
| (2) | 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、そのおそれが大であるとき | |||||
| (3) | 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又はそのおそれが大であるとき | |||||
| (4) | 業務に関し宅建業法以外の法令に違反して業者として不適当であると認めるとき | |||||
| (5) | 取引主任者が監督処分を受けた場合において、業者の責にきすべき事由があるとき | |||||
| 免許権者とその県での業務事項であればその県知事も行うことが出来る | ||||||
| 業務の停止処分 | ||||||
| 免許権者とその県での業務事項であればその県知事も行うことが出来る | ||||||
| 免許の取消処分 | 1年以内の期間を定めて | 必要的取り消し | ||||
| 業務の全部又は一部について | 取り消さなければならない場合 | |||||
| 免許権者だけが行う | 任意的取り消し | |||||
| 取り消すことが出来る | ||||||
| 聴聞、公告 | 大臣又は知事は指示、業務停止、免許取り消し処分の前に公開による聴聞を行わなければならない | |||||
| 上記の処分を行った場合には官報又は広報にその旨を公告しなければならない | ||||||
| メモ | 1年以上業務を休止した場合には必ず免許は取り消されるが、その場合5年待たなくてもすぐに免許を受けられる | |||||
| 5 | 取引主任者への処分 | |||||
| 指示処分 | (1) | 名義貸し | ||||
| (2) | 名義貸者が表示 | |||||
| (3) | 不正な事務、不当な行為 | |||||
| 免許権者とその県での業務事項であればその県知事も行うことが出来る | ||||||
| 事務の禁止処分 | 1年以内の期間を定めて取引主任者としてすべき事務を禁止する | |||||
| 主任者証を免許権者の知事へ提出義務がある | ||||||
| 禁止期間の満了後提出者から返納請求があれば直ちに返納しなければならない | ||||||
| 免許権者とその県での業務事項であればその県知事も行うことが出来る | ||||||
| 登録の削除 | ||||||
| 免許権者だけが行う | 大臣は主任者を処分することができない | |||||
| 主任者証を免許権者に返納義務がる | ||||||
| 聴聞、公告 | 大臣又は知事は指示、業務停止、免許取り消し処分の前に公開による聴聞を行わなければならない | |||||
| 公告はされない | ||||||
| 業者、主任者とも罰則規定はあり | ||||||
| 罰金刑 | ||||||
| 懲役刑 | ||||||
| 併科 | 両方の罰則を受けること | |||||