| 出題回数 | 業者の義務: 名簿、帳簿 | ||||||||
| 11 | 義務者 | 備付義務の場所 | 記載事項 | 閲覧に関する義務 | 保存期間 | 義務違反 | |||
| 従業員名簿 | 業者 | 事務所ごと | 従業者の、住所,氏名,生年月日 | 関係人の請求により閲覧させる義務あり | 最終の記載後10年間 | 業務停止処分に該当50万円以下の罰金 | |||
| 従業者証明書の番号 | |||||||||
| 主たる職務内容 | |||||||||
| 取引主任者であるか否かのべつ | |||||||||
| 該当事務所で従業者となった年月日 | |||||||||
| 該当事務所の従業者でなくなったときはその年月日 | |||||||||
| 帳簿 | 業者 | 事務所ごと | 取引年月日 | なし | 閉鎖より5年間、(業者が自ら売主となる新築住宅においては10年間) | 指示処分自由に相当、50万円以下の罰金 | |||
| 物件の所在、面積、その他の概況(大体の様子) | |||||||||
| 取引様態の別 | |||||||||
| 業者の取引の相手柄の氏名、住所 | |||||||||
| 取引に関与した他の業者の商号又は名称 | |||||||||
| 売買代金、交換物件の品目と交換差金又は賃料 | |||||||||
| 報酬の額 | |||||||||
| その他の特約事項、参考事項 | |||||||||
| 証明書の携帯義務 | 業者は従業者証明書の携帯をしないものを従事させてはならない | ||||||||
| 取引の関係者の請求があったときには提示義務がある | |||||||||
| 携帯させずに業務に従事させた場合50万円以下の罰金に処せられることがある | |||||||||
| 1 | 標識の携帯義務 | ||||||||
| 標識 | 業者は「事務所等及び、事務所等以外の一定の業務を行う場所」ごとに公衆の見え易い場所に一定の標識を掲げなければならない | ||||||||
| 事務所以外の標識を掲げる場所 | |||||||||
| 専任主任者を設置する義務のある案内所等 | |||||||||
| 継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所での事務所以外のもの | |||||||||
| 一団の宅地建物の分譲を有する場合における、その宅地建物の所在する場所 | |||||||||
| 他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理、媒介する場合に案内所を設置して行うならその案内所 | |||||||||
| 業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所 | |||||||||
| 標識以外のものを掲示する頃によってこの義務を免れることはできない | |||||||||
| 事務所に義務付けられる物 | |||||||||
| ① | 標識の掲示 | ||||||||
| ② | 報酬額の掲示 | ||||||||
| ③ | 帳簿の備付 | ||||||||
| ④ | 従業者名簿の備付 | ||||||||
| ⑤ | 成年者である専任の取引主任者の設置 | ||||||||
| 5 | 手付貸与による誘引行為の禁止 | ||||||||
| 手付金を貸したふりをして契約したり、契約解除時に不当に返還請求や損害賠償をふせぐため | |||||||||
| 手付金の貸付、手形、割賦受領、通帳や委任状を一時的に預かったり、現金での支払いよりも簡単にする行為も含む | |||||||||
| 貸付による契約を誘引すること自体が違反(実際に契約したかは問わない) | |||||||||
| 出題回数 | |||||||||
| 1 | 不当な履行遅延の禁止 | ||||||||
| 禁止行為 | ① | 宅地、もしくは建物の 登記 | |||||||
| ② | 宅地もしくは、建物の 引渡し | ||||||||
| ③ | 取引に関わる対価の支払い | ||||||||
| 2 | 営業保証金の供託所等に関する説明義務 | ||||||||
| 義務者 | 時期 | 範囲 | 保証協会 | 説明事項 | |||||
| 保証金の供託所についての説明 | 業者: 取引主任者が説明しなくて良い | 契約が成立前 | 業者の相手方等 | 当該業者が宅地建物取引業保証協会の 社員でない時 | 営業保証金を供託した供託所と、その所在地 | ||||
| 当該業者が宅地建物取引業保証協会の 社員である時 | 社員である旨 | ||||||||
| 当該一般社団法人の名称、住所、事務所の所在地 | |||||||||
| 当該保証協会が弁済業務保証金の供託をした供託所と所在地 | |||||||||
| 3 | 守秘義務 | ||||||||
| 業者、従業員、かつて従業員だった者 | |||||||||
| 正当な理由があるときのみ話せる | 取引相手に告知義務がある場合(取引家屋内に悪質な伝染病者がいた等) | ||||||||
| 法律上(裁判の証人等) | |||||||||
| 本人の承諾を得ている場合 | |||||||||
| 事実の不告知、不実の告知の禁止 | |||||||||
| 不実の告知の禁止 | ① | 35条に掲げる事項 | |||||||
| ② | 供託所に関する説明事項 | ||||||||
| ③ | 37条に掲げる事項 | ||||||||
| ④ | 業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事になる事項 | ||||||||