| 17 | 不当景品類、 及び、 不当景品表示法 | ||||||
| 内閣総理大臣 | 措置命令、違反の禁止を命じる | 措置命令は違反行為が既になくなっている場合でも可能 | |||||
| 弁明の機会の付与 | |||||||
| 不当な景品 | 提供方法 | 取引価格の | 価格 | 金額の範囲 | |||
| 懸賞により提供する場合 | 200% | 10万円 | いずれか低いほう 且つ、取引予定額の2%以内 | ||||
| 懸賞によらず提供する場合 | 10% | 100万円 | いずれか低い額以内はOK | ||||
| 土地 | 業者がすべての宅地の価格を表示するのが困難な場合 | 最高価格、最低価格、最多価格帯とそれぞれの区画数を表示すれば良い | |||||
| 業者が高圧線下の宅地を販売する広告 | 建築に支障がなくても表示しなければならない | ||||||
| 以下、表示しないことが 不当表示となる | |||||||
| 市街化調整区域内で建物を建築できない旨を表示していない場合 | |||||||
| 古屋、廃屋等が立っている土地の広告で、それらが建っている旨を表示していない場合 | |||||||
| 傾斜地にある土地の広告で、傾斜地にある旨を表示しない場合 | |||||||
| 私道負担のある土地の広告で、私道負担の面積を表示していない場合 | |||||||
| 道路予定地について、その旨を表示していない場合 | |||||||
| 建物 | |||||||
| 「新築」:建築後1年未満 且つ 未使用 でなければならない | |||||||
| 建築基準法42条「接道義務違反」は「再建築不可」の表示がなければダメ | |||||||
| 「省エネ住宅」:省エネエアコンが2台あっても省エネ住宅ではない | |||||||
| 中古住宅の築年数の表記は、一部増改築からの年数表記をしてはいけない | |||||||
| その他 | おとり広告:自分たちで行った広告商品について拒否や難点指摘等で応じなく、他の物件等を紹介する行為 | ||||||
| アドオン金利の表示禁止:実質年率を表示しなければならない | |||||||
| 別紙の参考メモ | |||||||
| 最寄り駅の 新設予定地は開設時期を明らかに公表している場合は最寄り駅と表示できる | |||||||
| 比較広告の場合の 禁止事項 | |||||||
| ① | 未だに実証されていないか、実証できない事項との比較 | ||||||
| ② | 重要でない事項をさも重要そうに比較 | ||||||
| ③ | 他の物件を低めるための比較 | ||||||
| 完全、絶対等の表現は合理的な根拠なく使用することは禁止 | |||||||
| 原則写真は取引物件でなければならない | |||||||
| どうしても用いることができない場合、規模や形質が同一である前提で別の物件である表記をしなければならない | |||||||
| 新発売とは | 初めての購入申し込みを行う、また一団の団地の分譲を期ごとに分けて行う場合はその期、一定の期間を設ける場合はその期間内の勧誘を言う | ||||||
| 土地の面積 | すべての面積を表示することができない場合は最大と最小のみを表示することが出来る | ||||||
| 徒歩OO分 | 1分間に80m | (100mなら2分と表示する) | |||||
| 信号待ち、歩道橋は考慮しなくて良い | |||||||
| メモ | |||||||
| 「元金×アドオン年率=総支払金利額」 | |||||||
| 例えば、アドオン率5%、借入れ額100万円、返済回数を10回とすると、 | |||||||
| 支払い金利の総額は100万円×5%=5万円となります。 | |||||||
| 返済回数が10回ですので、借入れ額100万円と金利の総額5万円を足し、10回で割ります。 | |||||||
| 105万円÷10回=10万5千円 | |||||||
| つまり、合計で105万円返済するのですが、これを実質年率で計算すると約11%なります。 | |||||||
| ■ 年利の計算方法 | |||||||
| 年利の計算の仕方は以下の通りです。 | |||||||
| ◆ 1年間一切返済しない場合 | |||||||
| [お金を借りた金額] × [実質年率] | |||||||
| 例えば、【実質年率29.2%ところで、50万円借りた場合】の年利は、 | |||||||
| 500,000円×29.2%= 146,000円となります。 | |||||||
| つまり、元金が一切減らない場合の利息は、単に金額に金利(実質年率)をかけるだけです。 | |||||||
| ◆ 10日間で全額返済した場合 | |||||||
| [お金を借りた金額] × [実質年率] ÷ 365日 × [借りた期間] | |||||||
| 次に、【実質年率29.2%のところで50万円を借りて、10日間で全額返済した場合】の利息は、 | |||||||
| 500,000円×29.2%÷365日×10日=4,000円となります。 | |||||||
| まず、50万×29.2%で年間の金利が出ます。これは年間ですので一日当たりは365日で割ることで出ます。 | |||||||
| 10日間での返済ですので365で割った一日あたりの金額を10を掛けて10日分にすれば計算ができます。 | |||||||
| ◆ 毎月2万円(元本)+利息を返済していく場合 | |||||||
| [お金を借りた金額(残金)] × [実質年率] ÷ 365日 × [借りた期間] | |||||||
| 【実質年率29.2%で20万円を借り、一回目の返済日を30日後、元本を2万円返す場合】の | |||||||
| 30日後の利息は、 | |||||||
| 20万円×29.2%÷365日×30日=4,800円 | |||||||
| となり、 | |||||||
| 元本の2万円も返済しますので、30日後の返済額は24,800円となります。 | |||||||
| 翌月は、元本を2万円返済しましたので、借り入れ残金は18万円です。 | |||||||
| 残金18万円に対して年率29.2%がかかり、次の30日間でかかる利息は | |||||||
| 18万円×29.2%÷365日×30日=4,320円 | |||||||
| となり、返済額は24,320円となります。利息が下がった分、返済額が下がります。 | |||||||
| その翌月以降は上記の計算方法の繰り返しです。 | |||||||
| また、元本を多く返せば、その分支払う利息も少なくてすむことになります。 | |||||||