| 出題回数 | 宅地建物取引業保証協会 | ||||||
| 1 | 保証協会は業者を社員とする一般社団法人 | ||||||
| 弁済業務保証金分担金 | 主たる事務所 | 60万円 | |||||
| 加入前に納付 | その他の事務所 | 事務所1つ毎に | 30万円 | ||||
| 金銭のみの納付(債権はダメ) | 案内所 | 不要 | |||||
| 新たに事務所を設置した場合、2週間以内に分担金を納付義務 | |||||||
| 18 | 弁済業務保証金制度 | ||||||
| 甲保証協会は、 業者が納付した日から、 1週間以内に法務大臣と国土交通大臣の定める供託所へ供託する | |||||||
| 損害金が業者が保証協会に入る前に発生していたものでも還付の対象となる | |||||||
| 還付充当金 | 保証協会より還付充当金の通知を受けた業者は2週間以内にその通知された額を納付義務がある | ||||||
| 保証協会が払った額全額 | |||||||
| 2週間以内に納付しない社員(業者)は社員の地位を失う、その後1週間以内に営業保証金を供託義務あり、その納入がないとき免許権者は業務停止処分を命じることが出来る | |||||||
| 3 | 弁済業務保証金の取り戻し | ||||||
| 還付請求権者に還付の機会を与えるために6ヶ月以上の期間を定めて、官報に公告義務、この期間内に申し出がなければ供託金を取り戻すことが出来る | |||||||
| 業者が社員でなくなったときは分担金全額 | |||||||
| 主たる事務所の廃止によりその事務所についての供託金を取り戻すとき(公告は必要) | |||||||
| 4 | 保証協会への加入の義務 | ||||||
| 保証協会は強制加入団体ではないので加入しない場合は供託所への営業保証金の供託が義務付けられている | |||||||
| 業者は2つ以上の保証協会に加入することはできない | |||||||
| 保証協会の業務 | 必要業務 | 苦情解決業務 | |||||
| 研修業務 | |||||||
| 弁済業務 | |||||||
| 任意業務 | 一般保証業務 | ||||||
| 手付金保管業務 | |||||||
| 宅建業の健全な発達を図るために必要な業務 | |||||||