| 出題回数 | 営業保証金 | ||||||
| 17 | 営業保証金の供託 | 主たる事務所 | 1000万円 | ||||
| その他の事務所 | 事務所1つ毎に | 500万円 | |||||
| 案内所 | 不要 | ||||||
| 供託 | 金銭 | 100% | |||||
| 国際証券 | 100% | ||||||
| 地方債証券 | 政府保証債権 | 90% | |||||
| その他国土交通省令で定める有価証券 | 上記以外の債権 | 80% | |||||
| 小切手、手形 | 不可 | ||||||
| 業者→ | 国土交通大臣か都道府県知事に | 供託物の受け入れ記載のある供託書の写を添付して 届出義務あり | |||||
| 届け出がない場合 | 免許をした日から3ヶ月以内に届け出がないとき | 催告し、催告が到達した日から1ヶ月以内に届け出がないとき 免許取り消しを行うことが出来る(任意) | |||||
| 6 | 営業保証金の保管替え | ||||||
| 主たる事務所の場所が変わったことで最寄りの供託所から新しい供託所に営業保証金を移動させなければならない事 | |||||||
| 現金のみで供託 | 保管替え可能 | 供託保管請求書に供託正本を添付し、費用を予納して現在の供託所に保管替えを請求すればよい | |||||
| 現金と有価証券 | 保管替えの請求はできない | 新しい場所にも供託金を納入してから従前の供託所から取り戻す事になる | |||||
| 有価証券のみ | |||||||
| 13 | 営業保証金の還付 | ||||||
| 業者との取引で損害賠償の賠償金をこの供託金の中から受取ることが出来る | |||||||
| 業者と 宅地建物の 売買、交換や売買交換貸借代理媒介を依頼した者がその取引に関連して業者に対して債権を取得した者 | |||||||
| 本店、支店に関係なく、供託された営業保証金全部の範囲内で損害による債権分を還付請求できる | |||||||
| (債権内容、貸付金、人件費、広告費などは還付対象ではない) | |||||||
| 還付請求の方法 | 供託物払渡請求書を供託所に提出(大臣や知事の認証は不要) | ||||||
| 不足額の補充義務 | |||||||
| ① | 供託所から還付した旨を国土交通大臣か都道府県知事に通知 業者に対し営業保証金の供託不足を通知 | ||||||
| ② | 業者は2週間以内に不足額を供託義務がある | ||||||
| ③ | 供託をしたら、その写しを供託した日から2週間以内に大臣か知事(免許権者)へ届出義務あり | ||||||
| 4 | 営業保証金の取り戻し | ||||||
| 業者が宅建業の廃業をしたとき等に返還される | 下に表を書いた | ||||||
| 還付請求権者に還付の機会を与えるために6ヶ月以上の期間を定めて、官報に公告義務、この期間内に申し出がなければ供託金を取り戻すことが出来る | |||||||
| 営業保証金を取り戻そうとするものが公告したときは遅滞なくその旨を大臣か知事に届出義務あり | |||||||
| 公告不要 | 主たる事務所の移転時の新規供託 | ||||||
| 宅地建物取引業保証協会の社員になり供託を免除された | |||||||
| 取り戻し自由が発生した時から10年の経過 | |||||||
| 取り戻せる事由 | |||||||
| ① | 宅建業の免許の有効期限(5年)が満了して免許が失効したとき | ||||||
| ② | 業者に破産等の免許失効事由が生じ免許が失効したとき | ||||||
| ③ | 理由のいかんを問わず免許が失効したとき | ||||||
| ④ | 事務所の一部を廃止したとき、その超過額分についてのみ取り戻せる | ||||||
| ⑤ | 主たる事務所の移転により新しい供託所に新規供託して移転前の供託所の供託金を取り戻すとき | ||||||
| ⑥ | 保証協会の社員となり供託を免除された | ||||||