| 出題回数 | ||||||
| 建築制限 | ||||||
| 2 | 市街地開発事業 | 都市施設 | 道路、水道、ガスなどから学校公園など | |||
| ①一団地の住宅施設 (20ha以上) | 規模が大きく予定区域を定めることが出来る | |||||
| 7 | ②一団地の官公庁施設 | |||||
| ③流通業務団地 | ||||||
| 市街地開発事業 | 都市区画整理事業 | |||||
| 市街地再開発事業 | ||||||
| 住宅街区整備事業 | ||||||
| 防災街区整備事業 | ||||||
| 新住宅市街地開発事業 | 規模が大きく予定区域を定めることが出来る | |||||
| 工業団地造成事業 | ||||||
| 新都市基盤整備事業 | ||||||
| 建築制限 | 予定区域を定めた場合は「施工予定者」を定めなければならない | |||||
| 原則:市町村 | (都道府県の認可必要) | |||||
| 規模が大きい場合 | 3年以内 具体的計画の決定の公示 義務 | |||||
| 認可申請まで2年以内 | 市街地開発事業 | |||||
| 都道府県知事の許可が必要 | 許可不要 | |||||
| 土地の区画形質の変更 | 市街地開発事業の施工として行うもの | |||||
| 建築物の建築、工作物の建設 | 通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の為の応急処置 | |||||
| 規模が小さい場合 | 具体的計画の公示 | |||||
| 予定地域を定めることができない (施工予定者を定めることが出来る) | ||||||
| 施工予定者を定める場合 予定区域の制限と異ならない | ||||||
| 施工予定者を定めていない場合 | ||||||
| 都道府県知事の許可が必要 | 許可不要 | |||||
| 建築物の建築、工作物の建設 | 2F以下の地下なし木造建築物の改装、移転 | |||||
| 土地の区画形質の変更 | ||||||
| 2 | 事業予定地 | 非事業予定地 | ||||
| 知事の許可が必要 | 知事が必ず許可するもの | |||||
| 土地の区画形質の変更 | 2F以下の地下なし木造建築物の建築 | |||||
| 建築物の建築、工作物の建設 | 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの建築物の建築 | |||||
| 重量が5tを超える物件の設置、堆積 | ||||||
| 当該事業の認可の公示前は知事の許可を受けなければならない。 | ||||||
ればならない。