| 出題回数 | |||||||
| 3 | 無権代理と相続 | ||||||
| 信義誠実の原則 | 無権代理人だったものが本人を相続した場合:追認を拒絶できない、買主へ売却しなければならない | ||||||
| 本人が無権代理人だった者を相続した場合:追認を拒絶できる | |||||||
| 死亡した順番によっての相続で地位が変わる(基本上記、子どもが先に死んだ人の立場を継承している) | |||||||
| 旦那の土地を無権代理人(妻)が売買、その後無権代理人死亡、旦那が死亡、子どもが相続:追認を拒絶できない | |||||||
| 旦那の土地を無権代理人(妻)が売買、その後旦那死亡、無権代理人死亡、子供が相続:追認を拒絶できる | |||||||
| 表見代理 | |||||||
| 代理権者は破産すると代理権が消滅する | 無権代理となる | ||||||
| 無権代理でも契約を保護したほうが良いと思われる場合、表見代理という | |||||||
| 1 | 代理権の消滅 | 法定代理と任意代理権の消滅事由 (共通) | ① | 本人の死亡 | 左記の出来事の後に契約した場合、相手方がこの事実を知っていたら、契約は保護されない。知らない場合は表見代理として保護される。 | ||
| ② | 代理人の死亡 | ||||||
| ③ | 代理人の破産手続開始 | ||||||
| ④ | 代理人の後見開始の審判 | ||||||
| 任意代理の消滅事由 | ① | 本人の破産手続開始 | |||||
| ② | 本人と代理人の委任契約の解除 | ||||||
| 7 | 表見代理の種類 | 契約は? | 概要 | ||||
| ① | 代理権消滅後の行為 | 相手方が善意、無過失なら契約保護 | いつも代理していた人が、本人にもう代理契約しないと言われたのに、勝手に代理して契約した | ||||
| ② | 代理人の越権行為 | 代理人が要求したものと違う契約を勝手にした | |||||
| ③ | 代理権授与表示 | 本人が無権代理人に書類や印鑑をもたせ、代理人を装わせる | |||||
| 表見代理(契約の保護)が成立するには、「本人」が関わっている場合のみ | |||||||
| 本人が関与していない場合は契約は保護されない。 | |||||||
| 相手方は「表見代理」を主張せずに「無権代理」を主張して、無権代理の責任の追求や、契約取り消しをすることも出来る | |||||||
| 無権代理の時の | 買主の権利:①催告権、②取消権、③履行請求権、④損害賠償請求権 | ||||||
| 代理人が無断で本人の委任状を作成、善意無過失の買主に売却、所有権移転登記をしても、本人に引渡しの要求はできない。(本人が関与していないので表見代理とならない) | |||||||
| 問題は、 | |||||||
| 代理権はあるのかどうか? | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
| 善意無過失の買主かどうか? | YES | ☓ | Yes | ||||
| 本人関与しているかどうか? | YES | Yes | ☓ | ||||
| を注目して解く | 表見代理保護 | ☓ | ☓ | ||||