| 出題回数 | |||||||||||
| 3 | 根抵当権 | ||||||||||
| 順位上昇の法則 | |||||||||||
| 最初に設定した抵当権の弁済終了で抵当権が消滅し、次に設定している抵当権者が一番先頭になる | |||||||||||
| (抵当権の競売での弁済は設定順位順) | |||||||||||
| 極度額(限度額)を決めて繰り返し抵当権設定するのを「根抵当権」という | |||||||||||
| (根抵当権設定者が弁済完了を受けても、順位は落ちない) | |||||||||||
| (再度貸しても順位そのままで抵当権を設定できる) | |||||||||||
| 根抵当権はその範囲内が最高限度、それを超えた利息や損害金などはもらえない。 | |||||||||||
| 極度額の範囲内であれば利息、損害金等優先弁済件を主張できる | |||||||||||
| 根抵当権には抵当権とは異なり「元本確定」というのがある。最初に根抵当権の期間を決めて期日満了時にいくら返済義務があるのかを決定する事、その後は抵当権と同じ物(後から金銭を貸すことをしない)。根抵当権設定時より3年経ったとき設定者は担保すべき元本の確定を、請求でき、請求時から2週間後に元本が確定することが出来る。 | |||||||||||
| 2 | 先取り取得 | ||||||||||
| 法律上先に回収できる権利 | 先取り取得権の約束は必要ない | ||||||||||
| 動産の先取り取得権 | |||||||||||
| 賃料債権は優先される | |||||||||||
| 貸してある建物の債務者が弁済を怠った時、建物に備え付けた動産を競売して優先的に回収できる | |||||||||||
| 不動産の先取り取得 | かかった費用を他の債権よりも優先的に回収することが出来る | ||||||||||
| 概要 | 競売 | 既に抵当権が設定されていた場合 | |||||||||
| 不動産保存の先取り特権 | 優先される | 可能 | 修繕の登記あれば優先される | ||||||||
| 不動産工事の先取り特権 | 優先される | 可能 | 工事の前に予算額の登記あれば優先される | ||||||||
| 不動産売買の先取り特権 | 優先される | 可能 | 優先されない | ||||||||
| 保存:建物等を維持するために行なう修繕費用等 | |||||||||||
| 4 | 質権 | ||||||||||
| 物を引き渡して、債権の担保とする | 要物契約 | ||||||||||
| 種類 | ①動産質 | ||||||||||
| ②不動産質 | |||||||||||
| ③債権質 | 債権に質権を設定する | ||||||||||
| 対抗要件 | 質権設定者であることを、債権者から債務者へ通知:または: | ||||||||||
| 債務者の債権者か質権設定者への承諾が必要 | |||||||||||
| 債務者以外の第3者への対抗:確定日付のある通知、 または:承諾が必要 | |||||||||||
| 債務者への回収日よりも早い期日の債権質は、債務者への回収を請求できない | |||||||||||
| 債務者への回収日よりも遅い物は取り立て可能 | |||||||||||
| 質権が金銭なら、債権額の部分に対して直接債務者に取り立てる事ができる | |||||||||||