漁業権と入漁権 カヌーカヤックであそぶ 遊漁のあり なし

河川や海などで釣りをする場合に、区画によって、漁業者が県知事より認可を受けて、運営している場合があります。
それについての法律。


漁業法が、カヌーカヤックの通行に全く関係ない事を再確認すべく、記事にしました。
釣りをしないカヌーカヤックのボートは、漁業法に一切抵触することはありません。
カヌーカヤックで釣りをする場合には、漁業権の認可業者が、規則を作り、知事が認可した場合に、カヌーカヤックを利用した釣りを制限することができるのです。(後記します)
カヌーカヤックの通行をしている人たちが、漁業法により、逮捕されることはありません。
楽しみましょう。

カヌーで釣りをする場合は、各漁業組合の認可項目を確認してください。
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(漁業法での釣りをするカヌーカヤッカーが関係するであろうあたりの文のみを、抜粋しています。)
==漁業法==
(定義)
第二条  この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
2  この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
3  この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  専ら漁業に従事する船舶
二  漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
三  専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
四  専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの
◆チョー簡単説明漁業とは、魚貝を取ったり、海藻などの養殖をする事にたいして。
漁業をするための船、調査船を含む


(入漁権の性質)
第四十三条  入漁権は、物権とみなす。
2  入漁権は、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外、権利の目的となることができない。
3  入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

◆チョー簡単説明
入漁権は物、ただし誰かにあげる場合には、入漁権を買ったところでOKをもらわなければだめ。


(入漁権の内容の書面化)
第四十四条  入漁権については、書面により左に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一  入漁すべき区域
二  入漁すべき漁業の種類、漁獲物の種類及び漁業時期
三  存続期間の定があるときはその期間
四  入漁料の定があるときはその事項
五  漁業の方法について定があるときはその事項
六  漁船、漁具又は漁業者の数について定があるときはその事項
七  入漁者の資格について定があるときはその事項
八  その他入漁の内容

◆チョー簡単説明入漁権に書いてなければだめな事は、どこからどこまで、何の魚を、いつからいつまで、なのか。と入漁料金。漁船定数。入漁する為の資格がれあればそれについて。


(入漁料の不払等)
第四十八条  入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。
2  入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。
第四十九条  入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。
◆チョー簡単説明:入漁権は、入漁しない場合には支払う必要なし。
入漁する場合に、支払わない場合は立ち入りを拒める。
つまり、カヌーカヤックを浮かべるだけの場合に、漁業法によってのお金は払う必要はありません。漁業法
(農林水産省)によって河川管理をすることはできません。
これとは全く別に、国土交通省管理の河川(湖)、包括管理をしている県や市の場合管理費用として徴収し、指定タラップの利用を義務づけられる場合があります。
県などのサイトに公告されているはずですのでご確認ください。


(漁業調整に関する命令)
第六十五条  農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。
2  農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、次に掲げる事項に関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。
一  水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止(前項の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く。)
二  水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止
三  漁具又は漁船に関する制限又は禁止
四  漁業者の数又は資格に関する制限
3  前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
4  前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の懲役、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。
◆チョー簡単説明特定の魚や貝や海藻など漁業調整対象物は認可を取らないとダメと言う風にできる。
国や県が決めた規則(魚貝藻を取ること、漁船のスタイル、漁業業者数)を破った者は懲役、罰金がある。


(漁場又は漁具の標識)
第七十二条  都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命ずることができる。
◆チョー簡単説明漁業エリアがわかるように標識をつけろと知事は命令できる。


第七章 土地及び土地の定着物の使用
(土地の使用及び立入等)
第百二十条  漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、左に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者にその旨を通知し、且つ、公告するものとする。
一  漁場の標識の建設
二  魚見若しくは漁業に関する信号又はこれに必要な設備の建設
三  漁業に必要な目標の保存又は建設
第百二十一条  漁業者は、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。
第百二十二条  漁業に関する測量、実地調査又は前二条の目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。

◆チョー簡単説明河川の土砂、土石、立木竹(りゅうちくぼく)の除去には知事の許可が必要で公告も必要。


第八章 内水面漁業
◆チョー簡単説明河川湖沼での漁業について
(遊漁規則)
第百二十九条  内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕(以下「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  前項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)には、左に掲げる事項を規定するものとする。
一  遊漁についての制限の範囲
二  遊漁料の額及びその納付の方法
三  遊漁承認証に関する事項
四  遊漁に際し守るべき事項
五  その他農林水産省令で定める事項
3  遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4  第一項又は第三項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
5  都道府県知事は、遊漁規則の内容が左の各号に該当するときは、認可をしなければならない。
一  遊漁を不当に制限するものでないこと。
二  遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。
6  都道府県知事は、遊漁規則が前項各号の一に該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、その変更を命ずることができる。
7  都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
8  遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
◆チョー簡単説明:何の魚について、期間、区域を決めた規則を作ることができる。
釣りなどの規則は知事の認可が無ければ無効。

(内水面漁場管理委員会)
第百三十条  都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。
2  内水面漁場管理委員会は、都道府県知事の監督に属する。
3  内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理する。
4  この法律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。


◆その他漁業区域で漁業指定物(魚や、貝、海藻)を無断で採捕する場合は違法行為となります。


もしも、でたらめな説明をする、漁業認可者、組合があれば、県知事に連絡。または県の河川の担当課へ連絡しましょう。
漁業権の認可を受けられる適合者であるのか?
河川の自由利用を妨げる者は、逆に違法となりえます。漁業組合等、釣りをするか?しないか?カヌーカヤックの利用の為の知識を入れておきましょう。
数少ないカヌーカヤッカーですが、正しい日本の法律の元に保護されているのです。

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