Q.代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる?
A.間違い 追認はさかのぼって効力を生ずる(民法116条)
民法第116条(無権代理行為の追認)
第116条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
Q.不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
A.正解。
民法第109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない
Q.代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
A.正解
民法第111条第1項(代理権の消滅事由)
1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
(1)本人の死亡
(2)代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
Q.代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたこと、若しくは知らなかった事につき、過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずかれについて決する。
A.間違い
民法第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
=参考=
商法第504条による例外
商行為(事業者同士)の取引の場合は、本条の例外として、商法504条が適用されます。
商行為の代理行為の場合は、本人のためにすることが示されていなかったとしても、その代理行為の効果は、本人に帰属する。
例外:意思表示の相手方が、代理人が本人の為にすることを知らなかった時、相手方は、代理人に対して履行の請求をすることができる。
(2015年現在)
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