出題回数 | |||
35条 | 重要事項の説明 | ||
5 | 業者が契約成立する前に | ||
買主、借主となるものに対して | |||
35条書面を使って | |||
4 | 取引主任者に記名押印させた上で交付し、説明させなければならない | ||
㊟ | 書面を交付して説明でなければだめ、口頭だけはダメ | ||
図面が必要なときは図面も付ける | |||
押印は「専任」でない宅地建物取引主任者でも良い | |||
1 | 説明は「専任」でない宅地建物取引主任者が説明しても良い | ||
3 | 説明する場所はどこでも良い | ||
㊟ | (喫茶店でも構わないが、契約とは違う説明のみ) | ||
3 | 説明の際に取引主任者は主任者証を提示しなければならない | ||
1 | ㊟ | 主任者証は胸に着用する方法でも行うことが出来る | |
1 | 業者間の取引でも省略できない | ||
1 | 業者が「媒介、代理」する場合には業者である売主と、媒介、代理業者のそれぞれが重要事項の説明義務がある | ||
1 | 宅地建物取引業者を吸収合併した場合でも吸収された会社の重要事項内容は承継する | ||
2 | 売り側、貸す側はその物件についての説明を受ける必要はない |
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