宅地建物業者への報酬額の制限

出題回数 報酬額の制限
4 報酬は国土交通大臣によって定められた制限を超えて業者は受け取ることはできない、そして業者は報酬額が依頼者にすぐに分かるようにその事務所ごとに公衆の見え易い場所に報酬額を掲示しなければならない
業者間でも適用される
依頼主の依頼によって行う広告はその額を請求できる
9 媒介:報酬額の制限と額の区分
200万円以下 0.05x万円(+消費税)
200万円超 400万円以下 0.04X + 2万円 (+消費税)
400万円超 0.03X + 6万円 (+消費税)
媒介の相手からもらえる 一人から貰える額は制限まで(合わせて一人からもらえない)
媒介の依頼者からもらえる
基準
交換 高い方の金額を基準に報酬額を決定する
売買
具体例 1000万円の物件の売買を媒介した時
0.03 × 1000万円 + 6万円 =36万円
これが媒介の依頼者からもらえる限度額
しかし取引当事者から報酬を貰えることになっていると+36万円、合計72万円の物件の売買の媒介の報酬限度額となる(片側から貰える額は36万円まで)
代理:報酬額の制限と額の区分
200万円以下 0.05x万円(+消費税)
200万円超 400万円以下 0.04X + 2万円 (+消費税) 同じ
400万円超 0.03X + 6万円 (+消費税)
代理の相手からもらえる 一人から貰える額は制限まで(合わせた額が二人分の合計額を超えることはできない)
代理の依頼者からもらえる
代理と媒介者がいた場合にそれぞれの限度額以上はもらえず、両者の受領合計額が媒介の2倍が限度となる
具体例 1000万円の物件の売買を代理と媒介した時
0.03 × 1000万円 + 6万円 =36万円
36万円が媒介の依頼者からもらえる限度額
72万円が代理の依頼者からもらえる限度額
しかし、代理人と媒介者の合わせた受領金が72万円を超えることはできない
売買契約 1000万円の売買 報酬額
業者→ 代理 → 売主 720000
媒介 → 買主 360000
72万円までしかもらえない 限度が決まっているので
72万円が限度額
消費税は別途
報酬額計算基準額 土地の売買には消費税がかからないので、税抜き価格に注意
建物の売買には消費税がかかる
報酬額への上乗せの税額 課税業者 5% 消費税8%
非課税業者 2.5%  4%
出題回数 報酬額の制限
貸借の媒介と代理
8 媒介 代理
限度額 宅地、建物賃料の1ヶ月分
依頼者の双方から受け取れる額の       合計は賃料の1ヶ月分、              依頼者のどちらかからいくら受け取れるかという配分は制限がない 代理の依頼者から受け取れる報酬額は賃料の1ヶ月分以内
例外:居住用建物の賃貸の媒介の場合は依頼者の一方から受け取れる報酬額は賃料の0.5ヶ月分以内に制限がある 賃借の相手からも報酬を受けられる場合は代理人の依頼者の分と合算して賃料の1ヶ月分を超えてはならない
例外の例外:依頼者の承諾を得ている場合依頼者の一方から0.5ヶ月超~1ヶ月以内分までは受け取れる
代理の依頼者からの報酬と、契約があれば代理の相手からも報酬を受けられるが、その場合の両者の合算した額が1ヶ月の賃料を超えることはできないが配分はお任せでちゅw
事務所や店舗などの非居住用建物であれば、貸主、借主から受ける額の配分に制限はない
4 権利金の授受がある貸借についての特例
権利金:返還されない金額のこと
居住用建物の貸借の媒介、代理以外は権利金を売買代金に見立てて、業者が媒介や代理人としての売買成立時の報酬の計算方法を用いることが出来る
具体例
1ヶ月の賃料20万円、権利金200万円、敷金60万円の居住用マンションの賃貸借契約を媒介した場合
居住用マンションなので権利金を売買代金に見立てることはできない
賃借媒介の計算方法=賃料1ヶ月分が限度額なので20万円、居住用建物の賃貸借なので、原則依頼者の一方から10万円(0,5ヶ月)を超える金額を受領することはできない。

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