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出題回数 |
媒介契約 |
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宅地建物の売買、交換、賃借を斡旋する旨の契約 |
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契約内容の書面化と契約内容の明確化が義務付けられている |
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5 |
売買契約 |
売買、交換 |
書面化必要 |
業者が記名、押印して遅滞なく依頼者に交付義務 |
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賃借 |
不必要 |
(口頭でOK) |
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㊟取引主任者の記名、押印ではない |
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㊟業者間でも書面作成、交付義務有り |
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6 |
媒介契約の種類 |
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13 |
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有効期限 |
報告義務 |
指定流通機構への登録義務 |
更新 |
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一般媒介契約 |
非明示型 |
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明示型 |
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専任媒介契約 |
専任媒介契約 |
3ヶ月 |
2週間(14日)に1回以上報告する |
契約締結日から7日以内に登録義務 |
依頼者からの申し出のみ |
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専属専任媒介契約 |
1週間(7日)に1回以上報告する |
契約締結日から5日以内に登録義務あり |
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㊟ |
3ヶ月超の部分は無効、また更新も3ヶ月単位 |
口頭でも文書でも可能 |
指定流通機構へ登録して相手方を探索 |
業者からの申し出は無効 |
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これらに違反する特約は無効となる |
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業者に宅地建物の売買、交換の「代理を依頼」する契約にも当てはまる |
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非明示型 |
他の業者の存在を明かす義務はない |
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明示型 |
他の業者の存在を明かす義務がある |
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専任媒介契約 |
他の業者に重ねて依頼できない、 |
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専属専任媒介契約 |
その契約を結んだ業者が探してきた相手のみ契約できる |
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7 |
媒介契約書の記載事項 |
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(1) |
宅地、建物を特定するために必要な表示 |
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(2) |
宅地、建物を売買すべき価格またはその評価額 (根拠も明らかにしなければならない(記載事項では無いので口頭でも良い)、相手が業者でも、請求無くても) |
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(3) |
媒介契約の種類 |
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(4) |
媒介契約の有効期限と、解除に関する事項 |
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(5) |
報酬に関する事項 |
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(6) |
専任媒介契約においては、依頼者が他の業者に依頼して契約を成立させた時の処置 |
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(7) |
一般媒介契約の明示型では、依頼者が明示していない他の業者によって契約を成立させた時の措置 |
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(8) |
売買契約が国土交通大臣の定める標準売買契約約定に基づくものであるか否かのべつ(強要ではなくそれによったかどうかの別) |
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(9) |
指定流通機構への登録に関する事項(専任媒介契約における登録義務とは別) |
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指定流通機構への登録事項 |
所在、 規模 、 形質 、 売買すべき価格 、 その他国土交通省令で定める事項 (宅地の所有者の住所、氏名は登録事項ではない) |
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