代理と相続

出題回数
3 無権代理と相続
信義誠実の原則 無権代理人だったものが本人を相続した場合:追認を拒絶できない、買主へ売却しなければならない
本人が無権代理人だった者を相続した場合:追認を拒絶できる
死亡した順番によっての相続で地位が変わる(基本上記、子どもが先に死んだ人の立場を継承している)
旦那の土地を無権代理人(妻)が売買、その後無権代理人死亡、旦那が死亡、子どもが相続:追認を拒絶できない
旦那の土地を無権代理人(妻)が売買、その後旦那死亡、無権代理人死亡、子供が相続:追認を拒絶できる
表見代理
代理権者は破産すると代理権が消滅する 無権代理となる
無権代理でも契約を保護したほうが良いと思われる場合、表見代理という
1 代理権の消滅 法定代理と任意代理権の消滅事由  (共通) 本人の死亡 左記の出来事の後に契約した場合、相手方がこの事実を知っていたら、契約は保護されない。知らない場合は表見代理として保護される。
代理人の死亡
代理人の破産手続開始
代理人の後見開始の審判
任意代理の消滅事由 本人の破産手続開始
本人と代理人の委任契約の解除
7 表見代理の種類 契約は? 概要
代理権消滅後の行為 相手方が善意、無過失なら契約保護 いつも代理していた人が、本人にもう代理契約しないと言われたのに、勝手に代理して契約した
代理人の越権行為 代理人が要求したものと違う契約を勝手にした
代理権授与表示 本人が無権代理人に書類や印鑑をもたせ、代理人を装わせる
表見代理(契約の保護)が成立するには、「本人」が関わっている場合のみ
本人が関与していない場合は契約は保護されない。
相手方は「表見代理」を主張せずに「無権代理」を主張して、無権代理の責任の追求や、契約取り消しをすることも出来る
無権代理の時の 買主の権利:①催告権、②取消権、③履行請求権、④損害賠償請求権
代理人が無断で本人の委任状を作成、善意無過失の買主に売却、所有権移転登記をしても、本人に引渡しの要求はできない。(本人が関与していないので表見代理とならない)
問題は、
代理権はあるのかどうか?
善意無過失の買主かどうか? YES Yes
本人関与しているかどうか? YES Yes
を注目して解く 表見代理保護

コメント