出題回数 |
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3 |
無権代理と相続 |
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信義誠実の原則 |
無権代理人だったものが本人を相続した場合:追認を拒絶できない、買主へ売却しなければならない |
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本人が無権代理人だった者を相続した場合:追認を拒絶できる |
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死亡した順番によっての相続で地位が変わる(基本上記、子どもが先に死んだ人の立場を継承している) |
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旦那の土地を無権代理人(妻)が売買、その後無権代理人死亡、旦那が死亡、子どもが相続:追認を拒絶できない |
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旦那の土地を無権代理人(妻)が売買、その後旦那死亡、無権代理人死亡、子供が相続:追認を拒絶できる |
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表見代理 |
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代理権者は破産すると代理権が消滅する |
無権代理となる |
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無権代理でも契約を保護したほうが良いと思われる場合、表見代理という |
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1 |
代理権の消滅 |
法定代理と任意代理権の消滅事由 (共通) |
① |
本人の死亡 |
左記の出来事の後に契約した場合、相手方がこの事実を知っていたら、契約は保護されない。知らない場合は表見代理として保護される。 |
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② |
代理人の死亡 |
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③ |
代理人の破産手続開始 |
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④ |
代理人の後見開始の審判 |
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任意代理の消滅事由 |
① |
本人の破産手続開始 |
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② |
本人と代理人の委任契約の解除 |
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7 |
表見代理の種類 |
契約は? |
概要 |
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① |
代理権消滅後の行為 |
相手方が善意、無過失なら契約保護 |
いつも代理していた人が、本人にもう代理契約しないと言われたのに、勝手に代理して契約した |
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② |
代理人の越権行為 |
代理人が要求したものと違う契約を勝手にした |
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③ |
代理権授与表示 |
本人が無権代理人に書類や印鑑をもたせ、代理人を装わせる |
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表見代理(契約の保護)が成立するには、「本人」が関わっている場合のみ |
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本人が関与していない場合は契約は保護されない。 |
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相手方は「表見代理」を主張せずに「無権代理」を主張して、無権代理の責任の追求や、契約取り消しをすることも出来る |
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無権代理の時の |
買主の権利:①催告権、②取消権、③履行請求権、④損害賠償請求権 |
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代理人が無断で本人の委任状を作成、善意無過失の買主に売却、所有権移転登記をしても、本人に引渡しの要求はできない。(本人が関与していないので表見代理とならない) |
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問題は、 |
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代理権はあるのかどうか? |
☓ |
☓ |
☓ |
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善意無過失の買主かどうか? |
YES |
☓ |
Yes |
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本人関与しているかどうか? |
YES |
Yes |
☓ |
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を注目して解く |
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表見代理保護 |
☓ |
☓ |
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