借地権の抵当権

出題回数
1 借地権の抵当権
土地を借りて建物を自分で立てた債務者がその家を担保に抵当権を設定された
競売して建物の所有者が変わった
この場合土地を借りている権利も移動する(土地所有者の承認必要)
借地権が、地上権の場合には抵当権を設定することができます
借地権が、賃借権の場合には抵当権を設定することができません
4 法定地上権と抵当権
①抵当権設定当時、既に土地上に建物が存在する (登記は必要ない)
②抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同じ
③土地と建物の片方か両方に抵当権が設定され、競売が行なわれた結果、所有者が別々になる。
①※(抵当権設定時、更地の場合、その後建物を建てても、法定地上権は成立しない)
(抵当権設定時で同一者所有すれば、その後片方、双方の所有者が変わってもよい)
(設定時建物が存在したが、火災等で焼失し再建したときも、成立する)
こういう場合に、地上権が設定されてなくても地上権があるものとみなす「法定地上権」
2 一括競売
更地に抵当権設定後、債務者が建物を建てた
抵当権実行後、建物は取り壊さなければならないが、法律が建物ごと売却できるとした
返済は設定された土地の分だけ、建物代はたとえ債務が残っていてももらえない。
所有者 土地 建物
別々 Bさん Aさん 借地権の問題 Aさん被抵当権設定者
同じ Aさん Aさん 法定地上権の問題 グレー被担保物件
建物なし Aさん なし 一括競売の問題
出題回数
5 抵当権消滅請求
買う側が、買うから抵当権消してくれという
債権者
抵当権者全員の承諾
売却、抵当権消滅
抵当権者 2ヶ月間に競売申し立てなし
抵当権
考慮期間2ヶ月迄
拒絶
競売
第3者 この金額で買うから、抵当権を消せ
債務者 土地
抵当権設定者 ※第3者の提示金額は債務額よりも低くてもよい
抵当権者たちが納得するかしないか
代価弁済
債権者側から(抵当権者)抵当権を消すから、買ってくれ(払ってくれ)という
両方不足額が生じるケースがあるが、無担保債権となる。
1 抵当権後の賃借権
民法387-1
抵当権者の同意を得て賃借権を設定した時は、抵当権が実行され第3者に渡っても賃借権を主張対抗できる
民法387-2
抵当権者が賃借権の承諾をするには、転抵当権者の同意が必要
不動産賃借権は登記できる

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