サイトアイコン カヌー カヤック ネット マガジンCanoe Kayak Net Magazine

カヤッカーマンガ・イヌみみおさん 港則法

hyousi 001 - カヤッカーマンガ・イヌみみおさん 港則法

シーカヤックの安全のための漫画を企画してみました。書くのが結構大変なので、不定期UPで続けられればと思ってます。(今回の漫画と港則法は無関係です)


 

1話のマンガ直しました。(2~時間があり次第)


 


港則法

港則法とは港内における船舶交通の安全や、港内の整とんをする為に考えられたルール。
簡単に解説します。

ろかいとは櫓や櫂つまりカヌーカヤックで言うとパドルのこと。
カヌーカヤックは非動力船(無動力船←漁船)なので、雑種船という区分になります。
カヌーカヤックは、港で移動するのに港長の許可はいらない。その代り他の船を避けろ。
港でカヌーカヤックを浮かべたままや係留しちゃだめ。
カヌーカヤックに航路は関係ないが、他の船を避けろ。
これが、港の利用の法律。
=========上に書いた部分の法文=================

(定義)
第3条 この法律において「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
(移動の制限)
第7条 雑種船以外の船舶は、第4条、第8条第1項、第10条及び第23条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(けい留等の制限)
第9条 雑種船及びいかだは、港内においては、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨となる虞のある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
(航路)
第12条 雑種船以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第37条まで及び第37条の3において単に「航路」という。)によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
第18条 雑種船は、港内においては、雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。

モバイルバージョンを終了