イベント中止での返金を法的に考える

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カヌーカヤックなどを含め屋外のイベントに参加しようと、参加費を振り込んだが、台風などの悪天候によって中止になった場合に、返金してもらうことができるのかを、法的に考えてみます。ロードバイクやマウンテンバイクMTBやマラソンなど様々なスポーツイベントが開催されていますが、約款にいかなる理由でも返金しませんと書いてあるものもありますが、果たしてその文面は有効なのでしょうか?

・一方的に不利ならばその部分の契約無効

・約款に中止で払い戻しをしないと書いてある

・少額訴訟は弁護士なしOK 簡単に申請可能

・主催者に損害賠償責任は存在する

・チケット程度で購入者にはありえない手付金

・イベンターの根本的な対処法

・代金はいつまで返してもらえる

・中止の代わりに参加賞の品を送る

・イベントの運営へのコラム


今回は、イベント中止による返金の方法ではありません。
法律的な言葉にすると難しくなってしまいますので、できるだけわかりやすいように書いてみます。
イベントを行う側がイベントの参加を販売する事
イベントに参加したいものが、そのレースイベントの為に参加費を払う事。
(お互い債務を持っていることになります。債務とはお金の事ではなく、しなければいけないことです。)
これがお互いに(債務)やらなければいけないことの約束として契約します。つまり、お互いが釣り合っています。(これを対価)


Q.イベントが行われなかった場合の返金は?

例えば、契約書に、「悪天候によりイベントが中止になった場合、返金しない」と書いてあったらどうしたらよいのでしょう?
答えは、片側が約束を守らないこと(債務不履行)によって、お互いが釣り合わないと判断されます。

■参加の意思表示は口頭でも認められます。

主催者と参加費納入者との間では、契約書が交わされていなくとも、参加する意思を表明すれば「参加者は主催者に参加費の代金を支払い、その対価として、主催者は参加者に、特定の日時・場所でイベントの実施というサービスを提供する」という契約が成立していると考えられます。

■参加への約束事が書いてあっても、一方的なものは無効になる場合も!

利用規約・約款などの条件が参加者に周知されていても、その内容が消費者である個人の参加費納入者にとって一方的に不利ならば、消費者契約法(下記)によって無効となる場合があります。
参加費の返金について、別段の契約条件がない場合(または、あっても無効な場合)には、民法が適用され、以下のような考え方になります。
イベントが中止された場合、延期(後日の開催)が想定されない通常のケースであれば、主催者の債務である「その日時でのイベントの実施というサービスの提供」は結果的に不可能になったといえます。

・この時点では主催者責任で返金されなければならないのですが…!!!
イベントを実行できなかった(履行不能)場合に法律関係がどうなるかは、契約当事者に、責任(帰責事由)があるか否かによります。
「帰責事由」とは、 責任がある「わざとでも(故意)・うっかりでも(過失)またはこれらと同視すべき事由」を指します。
主催者と本人ともに「帰責事由」がない場合、主催者は参加費納入者から代金の支払を受ける権利を失います(民法第536条1項)。
従って、主催者は参加者に参加費の代金を請求できず、支払済みの参加費の代金は全額返金すべきと考えられます。
この場合に、準備費用がかかったためにその費用の負担や事務経費を差し引くことはできません。
主催者の都合の代金について、対価が無い以上、支払う義務が生じません

帰責事由がある?ない?とは

◆民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
(債権者の危険負担)
第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2  不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
(停止条件付双務契約における危険負担)
第五百三十五条  前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3  停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
考え1 ●悪天候など、イベント主催者の問題ではない場合(帰責事由ならない)には、主催者の問題ではないため債務不履行とならない。として、返金しない。
考え2 ●台風などによってイベントが行えない場合、イベント自体が滅失したわけではなく、代替え日での開催という事で対応できるために、主催者はこれを理由に債務の帳消しをし、参加費の返還をしないという事はできない。と考え、
主催日が悪天候の多い季節であるならば、その日が悪天候になる恐れがあると考えられ、また天気予報によって、数日前には状況がわかることであり、事前に代替え日を予定していない場合は主催者に帰責事由がある。

約款に中止で払い戻しをしないと書かれている

例えば約款に中止で払い戻しをしないと書かれているからと、一般的には上記と考える人が多いのだが、それは一方的に消費者に不利な条項であります。台風シーズや梅雨などにイベントを開催するとなると、悪天候での非開催を目論んだ詐欺に発展しかねない。イベントの安易な設定による消費者への影響を鑑みる必要もある。
(536条の2については、返金しなくて良いとされた場合でも、主催者が保険をかけていて保険金を受け取るならその分は買主に渡さなければならないと言う事。)

考え1,2、どちらとして考えるべきなのだろうか?
まず、倫理的に対価を提供しないのに、主催者が自分のせいで中止になったわけではないと、お金だけ受け取る姿勢は、社会的に問題がでるものです。
経費などは主催者都合であって、イベントの提供を受ける人たちには開催されてこそ支払って当然の費用であります。
会員だけが参加するのであれば、イベントの損害を公平に負担するべきで、経費の分担負担は免れないでしょう。

実質必要経費が掛かったのであれば、その準備費用を分割負担(相手の人件費を除く部分)して払い戻しするのが、イベント参加費納入者が譲歩できる金銭の取り扱いでしょう。
参加費はイベント履行するまでは預り金として主催者は考えることが、イベントを続ける思想だと思われます。参加するための権利を対価物として買っているわけではなく、イベント自体のレースを楽しむ事が対価物と考えて参加費を払っているのです。

参加権利費+レース費と分けられているのであれば、参加費の返還はされなくてよいのかを考えてみましょう。
例えば、入場料を払って入った博物館で展示物が何一つ公開されていなかった場合、どう思うでしょうか?
「詐欺だ!」と、入場料の対価価値を見出せません。

テーマパークであるなら、雰囲気作りのための街並みなどの施設に費用をかけた展示があり、たとえイベント物であるジェットコースターが動かなくても、入場料としての対価価値は存在します。

このような天候による外的要因だからといっても、倫理的な主催者責任は存在します。
全額払い戻しをしないなどと言う設定を、競技人口が少ないイベントで行うべきではないとかんがえます。

最低でも、お互いの損害を分割で負担するフェアな約款であるべきです。オープン参加イベントなら保険を掛け、損害自体を飲み込めるようにしておくべき問題です。

ここに書いたものは考え方の一例ですので、実質イベントに対して何かの効力を発するものでもなく、この理由だから払い戻しされるというものではありません。

実際には主催者と参加者が交渉する問題となってしまっています。


■少額訴訟は弁護士なしOK 1000円の印紙代~

このようなケースは少額訴訟として簡易裁判所で起こせる事例です。
60万円以下の訴訟はこれを使う事が出来、1日で判決が出ます。
法定ではなく丸テーブル。
弁護士費用を相手に請求できませんが、当事者同士で十分。

相手が来ない場合でも審理されます。
何人かでまとめて訴訟を起こせば費用は安くなる。(請求金額によるが10万以下の請求なら申請書印紙代は1000円)
裁判所HP:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
ちなみに裁判はTVや映画のような演出で派手に盛り上がるようなものではない。


■主催者に損害賠償責任は存在する

契約書に書いてあっても、消費者に一方的に不利なものなど、や公序良俗に違反する無効と判断されるものについては効力を発しません。
主催者がイベント中止の連絡が遅れたことで、現地へ集まってしまった人達のガソリン代や高速代をかけて来たその損害自体は存在します。

それなど色々な損害すべてについて、主催者が賠償をしないという事は、たとえ契約書に書かれていても認められていません。

◆消費者契約者保護法 http://www4.kcn.ne.jp/~abenoapa/data/syouhisyahogolow.htm
第三章 消費者契約の条項の無効
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)

第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項


(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

◆主催者が手付金として受領した場合。

参加者の都合でキャンセルした場合は手付金の放棄として扱われますので、返金されません。
主催者都合でイベントが行われない場合には、手付の倍返しとなり、倍額返金されます(民法)
一般的な参加者がこれを払うことはないと思われます。特別なイベントのメインゲストを招待する為などで契約してもらう場合ならあり得るでしょうが…。

手付金とは?
証約手付:契約の成立の証拠という趣旨で授受される金銭
解約手付:契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、手付放棄、手付倍返しで解除することができるという目的で授受される金銭
違約手付:当事者に債務不履行があったときは、違約罰として、損害賠償とは別に当然に没収できる趣旨で授受される金銭。

※手付金として授受する場合、双方がそれを理解している事。買主が手付金として渡す意思が必要。

民法(手付)第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。


◆イベンターの根本的な対処法

・主催者はイベント中止に備えて保険に入っておくべきで、その保険にて自己の損害賠償を埋めた方が良いでしょう。
・コンサートやプロ野球では、雨で中止となった場合に、チケットの返金手続きが取られています。


例1:東京都中央区の例

2014年8月22日第26回東京湾大華火祭は中止となりました

第26回東京湾大華火祭は台風第11号の影響のため、すべて中止となりました。
順延はありません。

個人協賛の払い戻しについては、払戻手続をされていない方が多数いるため、当初予定していた8月25日(月曜日)午後11時59分までの払戻期間を9月30日(火曜日)午後11時59分まで延長させていただくこととなりました。

例2:TVメディア系の対応

haraimodosirei - イベント中止での返金を法的に考える



Q.代金はいつまで返してもらえるのか?

A.時効と言うものがあります。
時効とは有効期限のようなもので、それを過ぎた場合には、請求しても何も返ってきません。
原則10年ですが、このような場合は5年とされています。

過去5年以内のものでしたら、主催者に返金手続きを行うよう請求することができるのです。
返金が行われない場合には、時効を中断させる必要があります。裁判所からの確定を受けた請求書面を渡しましょう(弁護士に相談してください。)
また別に返金期間が告知されているものは、その期間内に手続きをしましょう。スムースに終わります。



■中止の代わりに参加賞の品を送るので受け取ってくださいとの連絡はどうしたらよい?

中止になった場合に参加賞などを送るので、よろしくお願いしますなどと言う物に関しては、
本人が受け取った場合には「追認」という行為となります。追認とは、相手が行った条件をのみましたと本人が意思を示す行為となり、返金を受け取れなくなるでしょう。
相手が、商品を渡すことで参加の代償としていますので、返金を行わない事を了承しますと言うことになります。

もし、どうしても返金希望されるなら、勝手に送ってきたとしても受け取り拒否をし、相手に返金手続きを行ってもらうように自分の意思を伝えます。できないと言われたら、少額訴訟をおこしてみるしかありません。

相手が勝手に本人が了承したと言うことは出来ません。相手の条件を認めるか認めないかは自分の意思であるのです。(簡単な例:相手がものを借りて、代わりにこれをあげるから、こないだ借りたもの返さなくていいよねと聞いてきた。貸した本人「いいよと受け取る」(認めたことになる)、「ダメ返して」相手は返す義務がある。)

このように、債務の内容を変更することを更改といいます。受け取った場合はたとえ交換したものが本来の物より安いとしても不足分を返せとは言えません。


当たり前ですが、法律でできないと書かれているものに対して、約款や誓約書に書かれて同意したとしても、その条項自体が無効なので、法律に定められたものの範疇な文面しか有効になりません。

法律は自己主張したものしか助けません。

たとえ詐欺をされたとしても、だまっている人には何も助ける出来事は起きないのです。
誰かが見ていたとしても、親告((他人を通さず)本人が告げること)が必要なのです。
ここが日本の美徳の精神と違うところなのですが、現代は言うべきことは裁判所に言わないといけない時代になっているのです。


==コラム==

返金しない。これを聞いた参加者はだれもが納得いかない?。次回から誰も参加しなくなる?。

その原因は高額な参加費にあることも要因でしょう。
実際、海外と日本ではカヌーカヤックのイベントの参加費が違いすぎます。
海外なら500円~2000円程度、チーム参加が無料になったりするケースもあり、より多くの人達に楽しんでもらう、普及の意味合いも込めたレクレーションで、一般的に根付いています。

しかし、日本の場合は3000円~12000円などと言うものもあり、高額すぎてしまいます。イベンターがビジネスの知識が無いせいかもしれません。プランは普及からビジネスへとモデルは進みますが、いきなり利益を上げようとしたイベントになってしまう場合があり、素材そのもののテーマを壊していると言えます。

確かに多くの人は必要で、人件費などボランティアだけでは人は集まらない。やはり普及しなければ手伝う人もいないという事です。
イベントの大きさが最初から大きすぎる?経費前提で参加費を決めている?
スポンサード企業の援助金を利益としてとらえている?
楽しむ人の為の企画が、自分たちの経費を浮かせるために人を利用とした考え方をすれば、見抜かれそして、見切られてしまいます。

対価価値とは何なのか?
東京価格が地方で通用するのか?都市圏で仕事をした人は、勘違いしてしまうことも多いのも実態です。
若い人がやる気があり、イベントを引っ張っていこうとするその姿勢は、とても貴重なものです。不足しているのは社会理念でそれを大人が補う必要がイベントの成功、持続へつながります。
お金と楽しむことの対価価値は人それぞれだけに、合格ラインをどこに引いておくのか?少ない競技者でのデータは少ないだけに難しいものです…。

また、河川などの必要以上の工事もおおくダウンリバーは難しくなってきています。海のイベントも救助船などを出すのに、多額の費用が掛かります。
海外の様に食事やレクレーションで埋め合わせができるようなパーティを開けば、金額的に相殺と感じられ、楽しい集いで終わるでしょう。
しかし高額な参加費では、そのぐらいでは気持ちがおさまらずに不満が出ることも見えています。

競技自体でもJCF自体の参加費や、検定費(これは世界ではありえないぐらい、日本でボートを作って競技に出る人は皆無、既製品なら検定費も3年で900円で十分、リスト照合しか実質必要ない、実際無料でいい。競技参加者の増大や普及など一切考えていない、また、ボート自体もクラブや学校所有で使いまわされている。)も高額と言うところが驚いてしまいます。
町おこしの為にカヌーカヤックを!という地域はイベントとしての総合プロデュースは大変でしょう。

自治体は参加費をなくし、その代りに地元産業などの屋台をイベント会場に出して、そこで特産品などの販売で利益と知名度を普及させていくなど、テーマを作ったイベント開催をしていく対価を地域振興にした考え方も面白いと思います。
そのための人集めのアイデアをどのように盛り込むのか?
上っ面だけのコンテンツの利用では、存続できないだけに、研究が大事ですね。


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